え~と、なんというか追い込みがかかっています…。




「NOVA 解約返還で敗訴確定へ」

英会話学校大手「NOVA」(統括本部・大阪市)に入学後、途中解約した男性が「前払いした受講料の残額を返さないのは違法」として返還を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は上告審判決を4月3日に言い渡すことを決め、関係者に通知した。

弁論が開かれていないことから、請求通りNOVA側に約31万円の返還を命じた1、2審判決が確定する見通し。NOVAの解約を巡っては複数の訴訟が起こされているが、最高裁判決は初めて。同種訴訟に影響を与えそうだ。

1、2審判決によると、男性は01年9月に600回のレッスンを受講出来る「ポイント」を75万6000円(1回分1260円)で購入するなどして入学。386回のレッスンを受講後、04年7月に解約した。

NOVA側は、途中解約すると使用済みポイントの単価が上がって結果的に返還額が下がる約款に基づき、返還額はないと主張したが、1、2審は「約款は特定商取引法に反して無効。購入時単価によって計算すべきだ」と判断した。





ハイ。もうチェックメイトです。

中日巨人戦で3-0で巨人がビハインド。
巨人の最終回の攻撃ですが左打者が3人続く中で、
中日のマウンドには「守護神」岩瀬が上がっているかのような状況です。








ちなみに厳密に考えてみると、
実はこの中途解約の返金トラブルについてはNOVA側の論理が正しいとも言えるわけです。

「セット販売すると安くなる」ならば、
「初めから大量に購入し、あとでいらなくなった部分を返品すればいい」と考える人間がいるとしたら、
真面目に高い単価で買っている人間がバカをみてしまいますもんね…。








しか~し!

スクールビジネスに関わるビジネスパーソンは、
上記のような「セット販売による安売りと返金問題」などの可否について語っていてはいけません。

そんな問題ばかりに目を向けていては、どこぞの時代の流れが読めないS社長さんみたいになってしまいます。



NOVAの問題は「大量購入を勧める体制」と「途中退会が大量に出てしまう」こと自体に問題があるのですから。








つまり、スクールビジネスを真っ当に行う人間にとっては


「そもそもセット販売で安売りする必要性があるのか?」

「解約が起こるような体制に問題があるのではないのか?」

「入会時に大量にレッスンを購買させることの意味は?」

「システムを悪用するような人間を前提にするなよ」


というようにスクールビジネスの根本の部分から考えてみて、
NOVAのシステムの問題点を認識する必要があるのです。








本当に猿橋社長には、スクール業界(特に英会話)で大量セット販売すること自体が問題であるという認識を持ってもらいたいんですけどねえ…。