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3歳の男の子と一緒の生活を楽しみつつ

司法書士晴色事務所を運営していますコアラ気づき

 

仕事のことを中心に

残しておきたい気持ちなどを綴っています

昨夜なんとうさぎ


息子(3歳1か月)が突然

自分でパジャマのズボンを

履きました!!立ち上がるデニムキラキラ


いつのまにマスターしたんだ!?


おめでとうー!ニコニコ


成長ゆっくりさんなので

そんなに負荷もかけずにゆっくり

見守っているのですが、


いつも初めての日は突然に

期待を超えてやってくる歩くふんわり風船星


そして2度目の披露はまだない…笑


ー*ーー*ーー*ーー*ー


さて、先週から

新しいコミュニティに入り

新しいことを始めまして


悩んでるなら飛び込んでみよう

と思って入会しましたヒヨコ


そうすると明らかに


増えたもの

・仕事(純粋に司法書士業務)

・経営者仲間

・人と話す時間(メッセージを含む)

・考える時間(目指す先など)

・机に向かう時間



減ったもの

・心の余裕


があるんですよねうさぎ


増えたものと上手に共存

できるようになったら、

きっと、減ったもの(心の余裕)

も取り戻せるだろう…

と前向きに考えていますにっこり


ー*ーー*ーー*ーー*ー


さて、来年4月には

相続登記の義務化がスタートします


一方で、不動産をお持ちの方でも

登記記録を気にしたことなどない

という方がほとんどです


土地や建物の所有者などの

情報は法務局が管理していて


「全部事項証明書(登記簿謄本)」

や「登記情報」を取得することで

登記記録の確認をすることが

できます


一度この登記記録をみてみる

ことをお勧めしています


※法務局に出向いて(郵送も可)

取得するのが「全部事項証明書」、

オンラインで取得するのが「登記情報」です

(登記情報は、民事法務協会が委託を受けて

提供しているサービスで、

初回の利用に際しては登録が必要です)


※用途によっては「登記情報」は

相応しくないことがありますが、

内容の確認においては「登記情報」

問題ありません


何代も前の親族の名前のまま

というケースもとても多いので

これに気づくかもしれませんし、


実際の所有者と登記記録の所有者が

一致していなかったとして、


まず何をしたらよいのか

何を集める必要があるのか

を確認するヒントがありますので、

ぜひ!!

と思いますにっこり


自分で登記!の場合には

忘れやすい書類がありまして

これについて

前に書いた記事がありますので

よかったらご参考に

なさってくださいうさぎのぬいぐるみ


相続登記の添付書類①「被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)」を忘れていませんか?


ー*ーー*ーー*ーー*ー


相続専門で一年間ほど

動いてみようかなと思っている


けれども事業者さんや

小さな会社の経営者さんの

サポートも続けていきたいなと

いう気持ちもとっても強い…


司法書士 佐藤 でしたうさぎ