今朝は朝ごはんの後に
治一郎のバームクーヘンを家族で
パパもママもさっさと自分の分をいただき
ぼっちゃんの食べきるのを待ちながら
ぼっちゃんに「ママも食べたいなー」
とお話してみたら ( やあねぇ 食べたのに )
最後の一口をおくちにいれかけてから
端っこの5ミリ四方くらいのかけらを
ちょこっととってくれて
ママの口に入れてくれました
なんて可愛いの・・・
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今日は財産のことと
それに関連する司法書士の仕事について
書いてみようと思います
財産は、お金も、物も、土地や建物なども、
持ち主が自由に、処分(売ったり、あげたり)
することができます
これが原則で
亡くなったとき
認知症などで物事の判断能力が無くなったとき
は、こうしたい!と口にすることができませんので
自由に処分ができるとはいい難く、
例外として、法律に縛られることになります
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亡くなったときの意思表示は
「遺言書(いごんしょ)」によります
作成するのはもちろん生前ですが
効力が生じるのは亡くなったときです
遺言が無かったら、
亡くなった人の財産は、
”法定相続人”という法律で決められた人が
”法定相続分”という法律で決められた割合で
相続します
例えば
【奥さんと子供がいる場合】で、
子供が1人であれば、奥さんと子で半分ずつ
子供が2人であれば、奥さんが半分なのは同じで
2人の子供は、半分の半分 つまりは4分の1ずつ
よって奥さん2分の1、子2人が4分の1ずつ
となります
例をあげるとそれはもうたくさんあって
また需要があればいつかご紹介したいのですが
法律のとおりでいいわ
というならば、遺言書はなくてもよいのです
一方で、
”法定相続人”ではない人に財産を残したいときや
”法定相続人”が複数いるときに、特定のひとに
多く残したいときなどは
遺言書を作成しておくべき、といえます
例えば
事実婚のパートナー、息子の奥さん、孫、姪、
などがあり得ると思います
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次に、
認知症などで判断能力が無くなったときですが、
こちらはもっと複雑です
予め、一人で決めることができるときに、
判断能力が無くなってしまったときに備えて、
ご本人自らが選んだ人(任意後見人)に
代わりにしてもらいたいことを
契約(任意後見契約)で決めておく制度があります
ただ、認知症などになってからでは遅いのです
家族信託という制度もあります
わかりやすく言うと、
「私の財産を、あなたに託します。
私(または第三者)のことをよろしくね。」
と、予め託しておくような契約です
ただ、こちらも、
認知症などになってからでは遅いのです
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では、こういう決めごとがないままに、
認知症などになってしまうとどうなるか・・・
財産を処分することがとても難しくなります
方法は法律で用意されていて、
裁判所が「成年後見人」という
法律の定めによる代理人を選任するなどし、
本人に代わって財産を処分することができる
制度を利用することができます
でも、この成年後見人の立場は、
その財産を所有する本人を代理する立場で、
本人の親族のための代理人ではありませんので、
その財産をなるべくそのまま形を変えずに
保有するべきという考え方がありますので、
財産を処分することは簡単ではありません
本人は施設にはいり、誰も住まない家でも、
親族の自由に処分することは難しい
ということですね
施設の費用が足りなくて、
不動産しか資産が無い、これを売らなければ
施設の費用を捻出できない・・など理由があれば、
裁判所の許可を得て処分することができる
などという仕組みは整っています
(成年後見の申立ても司法書士の仕事の一つです)
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相続のことも、
万が一(とも言えないほどに増えていますが)
認知症を発症してしまったら・・ということも、
元気なうちに考えておきたいですよね
このようなことを気軽に相談できる専門家が
司法書士なのです!
司法書士とは なんぞや を
ちょこちょことお伝えしていけたらと思っていて
今日はその一歩・・
嬉しい気持ちです
初回相談は無料でお受けしておりますので、
ぜひ司法書士晴色事務所のHPから
お問い合わせいただければと思います
おやすみなさい