定額減税と労基法第24条違反 | 労務管理・社会保険のSymphony~2008年12月から発信開始~

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            勤務の傍らMBA取得後、開業
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定額減税、6月給与に未反映なら『労働基準法に違反も』

の関連記事が踊っていますが、定額減税と労基法違反がどう関係するの?

 

労働基準法第24条第1項では、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」(所謂、賃金5原則)こととされ、その例外として「法令に別段の定めがある場合」においては、賃金の一部を控除して支払うことができるとされています。

 

つまり、6月から控除すべき定額減税をせずに先送りして年末調整などで行うなどした場合、6月の時点で、過剰な税控除があったために、本来受け取れるべき賃金がもらえてないこになります。

 

「法令に別段の定めがある場合」に該当すると評価することはできないことから、「全額払いの原則」に反すると言うわけです。

 

所得税は仮の税率で単月控除して、過徴収分は年末調整で還付されるのですが、これは「別段の定めがある」から違法ではないのでしょうね。なんか、定額減税も同じような気もしますが。。

 

今月の給与計算は大変