【最高裁判決 配転無効】令和6年4月26日に改めて思う | 労務管理・社会保険のSymphony~2008年12月から発信開始~

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            伏島社会保険労務士事務所~KASHIWA~

本日、自主研に参加。

テーマは、出向命令拒否と懲戒処分であった。

 

終了後、出向とは異なるが頭に浮かんだのが配転事例【最高裁判決 配転無効】令和6年4月26日の判決である。

本判決の主文を読んで、職種限定がある場合、本人の同意なき配置転換は無効!を早合点してはいけない。

 

主文

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/928/092928_hanrei.pdf

 

当該労働者が担当する、福祉用具などを改造する部署は、需要が減少したことに伴い、当該業務を廃止する方針だったという。

そこで、解雇回避の為の措置として別の部署への異動を命じたところ、「職種限定に違反した配転命令である」として紛争となったわけである。

高等裁判所では、職種限定の合意があるケースでも、『解雇回避の目的のための配置転換であり適法』とされたが、最高裁はそのような目的があるケースでも【同意なく配置転換は無効】との見解を示したわけである。
 

解雇回避措置として配置転換を検討したが、「職種限定で」あった場合は、本人の配置転換に同意がなければ、解雇が有効と判断される方向の評価につながる判例とみることも可能である。


就業規則による包括的同意。職種限定と業務廃止。雇用維持の論点。差し戻し裁判結果が待たれる。