法律上の問題を検討すると言うことは | 柏市の社労士_伏島社会保険労務士事務所”労務管理に未来の風を”

柏市の社労士_伏島社会保険労務士事務所”労務管理に未来の風を”

~2008年12月から発信開始~
柏市在住の開業社労士がつづる日々の出来事「ブラシャロ日記」
~労務管理・社会保険のEXPRESS~


            勤務の傍らMBA取得後、開業
            伏島社会保険労務士事務所~KASHIWA~

違法かどうかをチェックすることである。

と開口一番、本日の講師、慶大・山川隆一先生の弁。


法律上の問題点を検討するとは、違法かどうかを判断し、どう解決するのか。

法律を論拠に、客観的に論じ、基準を立てる。

法律学は真理の探究でないし、真実の発見でもない。

紛争をどう解決するかが問題であり、真実、真理なんてどうでもよいことだ。

社会に役立つ法律をつくることが、法律学の役割である。自然科学の役割と法律学の役割は異なる。

そして、法律論とは「最終的に、何々すべきである。」との「べき論」を展開することなのである。


と、力強く冒頭で述べられただけに、先生の判断基準は、がっしりとした枠組みの中で展開されていた。

今日のテーマは、「人事管理の変化と労働法」であったが、それ以外の点でも随所に学び応えのある講義であった。

*:;;;:*☆*:;;;:

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ