本日、労働大学。
従業員の70%で組織する組合が、不利益変更の労働協約を締結した場合、従業員の10%を組織する組合に所属するAと非組合員Bにも適応されるのか?を主題とした問題を、6人づつ8グループに分かれて討論した。
法的には、労組法2条の組合定義、同7条不当労働行為、同17条一般的拘束力 等を中心に検討し、労働協約が適応されない従業員には、就業規則の変更について、労契法10条を中心に検討を加えるといった基本的ストーリである。しかし、事実関係を法律問題として整理し、分析すると、結論は単純でない。例によって、曖昧な事例標記があるので、とりようによっては結論が別れてくる。60分間の討論時間は、実に密度の濃いものであった。
判例的には、労働協約の規範的効力と一般拘束力を扱った「朝日火災海上保険(石堂)事件」「中根製作所事件」「朝日火災海上保険(高田)事件」などが参考になる。
今日のグループ発表を伺うと参加されている方は、相当勉強されていると思われる方ばかりである。東京社労士会の賃金関係と労使関係の自主研究会に参加しているが、本日の発表は、それと同レベルのものであった。お名刺を拝見すると大企業の人事労務の方、超大手企業の労組副書記長もおられ、刺激を受けないわけにはいかない。仕事上、仮説実証型の論理思考を意識しているものの、論理的な思考回路を鍛えるには、こんな参加者とのグループ討論が毎回あっても良い。知識の習得と論理的思考の涵養、まだまだ、途上である(o^-')b
ところで、皆が60分間討論している間、野川先生、何考えていたのかな?。
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