えっ。社員が公然わいせつ容疑。 | 柏市の社労士_伏島社会保険労務士事務所”労務管理に未来の風を”

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柏市在住の開業社労士がつづる日々の出来事「ブラシャロ日記」
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            勤務の傍らMBA取得後、開業
            伏島社会保険労務士事務所~KASHIWA~

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営業課、仕事熱心で毎晩深夜残業。入社以来年休取得はほとんど無し。

端正な顔立ちと礼儀正しさもあって、全社員に好感が持たれている独身社員。

そんな、彼が同窓会で泥酔し、帰宅途中、公然わいせつ容疑で逮捕。

・・・・・なんて、ことがあったりして。


私生活上の非行に対しても、会社の持つ「懲戒権」は有効なのか。


懲戒権」は、そもそも、企業内秩序維持に基づくので、原則、社内の就業時間中の行為を対象とする。

しかし、「私生活の非行であっても対象となる」ことがある。

それは、社会的・道義的に問題ある行為(犯罪等)をし、それが企業秩序に悪影響を及ぼす場合、会社の信用をおとしめる場合等です。


その場合、「懲戒解雇の対象」となる。そして、

・「会社の組織・業務との関係」

・「行為の行状・性質」

・「社内での地位」等

を総合的に勘案した上で、「懲戒事由に該当するか」が、判断されます。



社労士としては、そもそも「懲戒権」の議論を持ち出す前に、このようなことを未然に防ぐ職場環境作り、社員のストレス解消、メンタルヘルスチェックに一役買いたいです。


GWは、複雑な雇用環境を背景に、休暇取得される方もいるかと思います。

でも、皆さん。前向きにリフレッシュ(ストレス解消)。

そして、また、GWあけ頑張りましょう!!。


(ところで、2月に泥酔状態で国際的な記者会見していた大臣がいましたが、彼こそ社会的責任をもっと取るべきではなかったでしょうか・・・。)

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