こんにちは。
現在、確定申告の真っ只中ですね!
申告は、2月16日から3月15日までです。
今回は、税金が戻ってくるケースの
医療費控除についての意外と知らない点に
ついてのご案内します。
確定申告とは?!
2023年の1月1日から12月31日までの
1年間の所得に対しての税金を
税務署に申告して過不足を精算すること。
個人で事業をしている人は
申告と税金の支払いを3月15日までに!
会社員の方は、申告することで
払い過ぎている税金が戻ってきます!
税金が戻ってくるケース
年間の医療費が10万円を超えた
住宅ローンを組んだ
ふるさと納税(5ヶ所を超える)
退職して年末調整していない、退職金がある
寄付をしている
などなど
医療費控除の対象
年間の医療費が10万円超えると使える
ということはよく知られてますが…
1人で10万円超える必要があると思ってること
結構多いです!
家族全員で10万円です。
生計を一にする親族が支払ったっ医療費
↓
わかりにくいですよね!
一緒に住んでる家族はもちろん
学校に通うために別居してる子供もOK
医療費全額控除されると思われてることが
多いのですが残念ながら違います
医療費−保険金で受けとった金額−10万円
例えば、医療費が年間で15万円でした。
保険金の受取はなし。
15−10=5万円
5万円が所得から差し引かれて税金の再計算
となり払い過ぎた税金が戻ってくる。
最大限に活用するには年収の1番高い人で
申告するのがいいです
もしかしてと思った場合は
5年前まで申告できるので取り戻して下さいね
少し面倒ですが還付があると嬉しいですよ
いちごパフェ🍓