こんにちは。


現在、確定申告の真っ只中ですね!

申告は、2月16日から3月15日までです。


今回は、税金が戻ってくるケースの

医療費控除についての意外と知らない点に

ついてのご案内します。



​確定申告とは?! 


2023年の1月1日から12月31日までの

1年間の所得に対しての税金を

税務署に申告して過不足を精算すること。


個人で事業をしている人は

申告と税金の支払いを3月15日までに!


会社員の方は、申告することで

払い過ぎている税金が戻ってきます!





​税金が戻ってくるケース 


宝石赤年間の医療費が10万円を超えた


宝石赤住宅ローンを組んだ


宝石赤ふるさと納税(5ヶ所を超える)


宝石赤退職して年末調整していない、退職金がある


宝石赤寄付をしている


などなど



​医療費控除の対象 


年間の医療費が10万円超えると使える

ということはよく知られてますが…


1人で10万円超える必要があると思ってること

結構多いです!


家族全員で10万円です。


生計を一にする親族が支払ったっ医療費

          ↓

      わかりにくいですよね!


一緒に住んでる家族はもちろん

学校に通うために別居してる子供もOK


医療費全額控除されると思われてることが

多いのですが残念ながら違います汗


医療費−保険金で受けとった金額−10万円


例えば、医療費が年間で15万円でした。

保険金の受取はなし。

15−10=5万円

5万円が所得から差し引かれて税金の再計算

となり払い過ぎた税金が戻ってくる。


最大限に活用するには年収の1番高い人で

申告するのがいいです合格


もしかしてと思った場合は

5年前まで申告できるので取り戻して下さいね爆笑


少し面倒ですが還付があると嬉しいですよ飛び出すハート



いちごパフェ🍓