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25歳の法律ド素人が挑む行政書士試験2017

フィリピン✖︎日本

平成29年度行政書士試験合格に向け奮闘する25歳のブログです!

今年の1月から資格の大原(行政書士講座)へ通学中!




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こんにちは!!!









もうセミも鳴いて

「夏」が来ましたね😁












そんな中

クーラーのついた部屋に、、、




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猫が嫁の手に

ぐったりですw



















さーて、もうすぐで

民法が終わります!!

もうひと踏ん張り💪











そこから今回、抜粋するのは

時効








時効は

大きく2つに分けられます





消滅時効

(時の経過により一定の権利を消滅)






取得時効

(時の経過により一定の権利を取得)





です!


 





ベースとなるのが

消滅時効ですね!



条文

債権は10年間
行使しないときは消滅する







条文には他に

財産権は20年間行使しないと

消滅すると定めていますが

ここは物権での分野なので

触れません!








もう条文

そのままの意味ですね








例えばABにお金を貸した場合

10年間、BAお金を返さず

さらにAもまったく請求をしなかった場合






「権利の上に眠る者は保護しない」

ということで

ABに対する消費貸借契約

債権は消滅します。











しかし











Bも10年たったら

そのまま債務が消える

という訳ではないです。









時効を主張するためには

時効の援用」が必要です






条文

時効は当事者が援用しなければ

裁判所がこれによって裁判を

することができない




と定めていますのでご注意⚠️






ただAB

「金返せ!」と請求をすれば

この時効は中断されます







ABとの消費貸借契約が

返済もなく、請求もなく

9年11ヶ月が経過した時に

AB請求をすれば






時効は中断

期間はリセットされます

また1日からスタートです










この時効の中断には

①請求

②差押え、仮差押え又は仮処分

③承認





の3つがあります!








ここでは1つだけ

①請求 

の注意ですが









一般でいう請求の場合

請求書郵便で送ったりといった

イメージですが








ここで言う請求

裁判上の請求です

訴訟を起こすということですね









では郵便で請求書を

送った場合はどうなるか







これは請求ではなく

催促となります









催促は時効の中断事由には

なりませんが

そこから6ヶ月の猶予ができます









よって上記の例ですと

消費貸借契約が

9年11ヶ月の時点で

催促をすれば










時効完成はそのから

6ヶ月後になります










その間に訴訟を起こせば

時効は中断されます










ここは過去問で

ガッツリ出たのでご注意⚠️











以上です!







ありがとうございました✨