こんにちは!!!
もうセミも鳴いて
「夏」が来ましたね😁
そんな中
クーラーのついた部屋に、、、
猫が嫁の手に
ぐったりですw
さーて、もうすぐで
民法が終わります!!
もうひと踏ん張り💪
そこから今回、抜粋するのは
時効
時効は
大きく2つに分けられます
消滅時効
(時の経過により一定の権利を消滅)
と
取得時効
(時の経過により一定の権利を取得)
です!
ベースとなるのが
消滅時効ですね!
条文
債権は10年間
行使しないときは消滅する
条文には他に
財産権は20年間行使しないと
消滅すると定めていますが
ここは物権での分野なので
触れません!
もう条文
そのままの意味ですね
例えばAがBにお金を貸した場合
10年間、BがAにお金を返さず
さらにAもまったく請求をしなかった場合
「権利の上に眠る者は保護しない」
ということで
AのBに対する消費貸借契約の
債権は消滅します。
しかし
Bも10年たったら
そのまま債務が消える
という訳ではないです。
時効を主張するためには
「時効の援用」が必要です
条文
時効は当事者が援用しなければ
裁判所がこれによって裁判を
することができない
と定めていますのでご注意⚠️
ただAもBに
「金返せ!」と請求をすれば
この時効は中断されます
AとBとの消費貸借契約が
返済もなく、請求もなく
9年11ヶ月が経過した時に
AがBへ請求をすれば
時効は中断し
期間はリセットされます
また1日からスタートです
この時効の中断には
①請求
②差押え、仮差押え又は仮処分
③承認
の3つがあります!
ここでは1つだけ
①請求
の注意ですが
一般でいう請求の場合
請求書を郵便で送ったりといった
イメージですが
ここで言う請求は
裁判上の請求です
訴訟を起こすということですね
では郵便で請求書を
送った場合はどうなるか
これは請求ではなく
「催促」となります
催促は時効の中断事由には
なりませんが
そこから6ヶ月の猶予ができます
よって上記の例ですと
消費貸借契約が
9年11ヶ月の時点で
催促をすれば
時効完成はそのから
6ヶ月後になります
その間に訴訟を起こせば
時効は中断されます
ここは過去問で
ガッツリ出たのでご注意⚠️
以上です!
ありがとうございました✨