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25歳の法律ド素人が挑む行政書士試験2017

フィリピン✖︎日本

平成29年度行政書士試験合格に向け奮闘する25歳のブログです!

今年の1月から資格の大原(行政書士講座)へ通学中!




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こんばんは!!










お久しぶりです!!













私事ですが、先日
子供が生まれました☺️











もう可愛くて
メロメロです、、、











しかし、子供が生まれても
勉強のペースは落とせません!








最近は、深夜
寝かし付けながら
片手抱っこ&片手過去問を解く
技を習得しました(笑)













今回は抵当権



条文

抵当権者は、

債務者又は第三者が占有を移転しないで

債務の担保に供した不動産について、

他の債権者に先立って自己の債権の弁済を

受ける権利を有する

(369条1項)






条文でもあるように、

抵当権最大の目的






不動産を担保にして

他の債権者に先立って

優先的に弁済を受けることです







ここでは

物上代位性について

書きます!






①物上代位性



抵当権を実行する場合、

担保にした不動産を

裁判所が競売にかけて

オークションのようにして

競売代価から優先弁済を受けます。





さらに

この物上代位は

売却以外にも







不動産にて賃貸があった場合

『賃料』







火災による滅失の場合

『火災保険金』








不法行為による損傷の場合

『損害賠償金』







などにも行使することが出来ます。



ここで判例を一つ







BさんA銀行からお金を借りる為に

B所有の甲建物A銀行の為に

抵当権を設定しました。






Bさん

その甲建物をCさんに貸していて

毎月Cさんから賃料をもらってます。






Bさん、お金が厳しくなり

ついにA銀行の借金が返せなくなりました。






このままでは、抵当権を

実行されると甲建物が差押えられます。







ここでBさん

甲建物を差押えから逃れる為に

知人のDさんに賃貸契約ごと

甲建物を譲りました。

(これで甲建物B所有では、なくなります)








はたして、A銀行

すでにB所有でなくなった甲建物

賃料を物上代位で差押えれるのか?





















これは



差押えできます













他にも、こんなケースの場合
物上代位権が行使できるか?
といった問題が多かったので
ご注意です⚠️





以上です!




ありがとうございました😊!