5月だというのに真夏のような暑さの日があり、今年の夏は残り超えられる気がしません。
といっても毎年同じことを考えて乗り越えられているのですが、年を重ねる毎に暑さが増していきますね。
そろそろ6月ですが、6月といえばそう、「減税」です!
え、減税ってなに?
と思う方もいらっしゃるでしょう。
私もつい最近まで知らなかったのですが。令和6年の税制改定により令和6年分の所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることになりました。
今回はこの減税についてご紹介していきたいと思います。
まず、所得税とは個人の所得に対して課せられる税金の事を指します。
皆さんも給与明細などを見ると所得税が引かれているのがわかるかと思います。
所得が高ければ高いほど課せられる税金も高くなりますが、所得が低くても一定の金額が引かれてしまうので意外と痛いものです。
そんな所得税ですが、令和6年の税制改定により令和6年分の所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなり、6月1日以降の給与支払時からこの定額減税が適用されます。
ではどんな条件が揃うことで定額減税が適用されるのでしょうか。
条件は以下の2つ。
①令和6年分の所得税の納税者である方。
②令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1805万円以下である方。
※合計所得金額が1805万円を超えることが見込まれている方でも6月1日以降に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除されます。この場合、年末調整または確定申告において最終的な年間の所得金額と定額減税額の清算が行われます。
定額減税額は次の2つの合計になります。
※その合計額が自身の所得税を超える場合にはその所得税が限度となります。
①本人(居住者に限る)・・・30000円
②同一生計配偶者または扶養家族(いずれも居住者に限る)・・・30000円
先ほどお話をさせていただきました様に、給与所得者に対する定額減税は令和6年6月1日以降最初に支払われる給与等(賞与も含む)に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。
また、この時に6月の給与等に対する源泉徴収税額から控除しきれなかった定額減税額は、以降令和6年中に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から順次控除されます。
なお、定額減税額は勤務先に提出している扶養控除等申告書等に基づき計算されるので申告書の記載漏れがないように注意が必要です。
申告さえきちんと行えば減税が期待できるのでやる価値のあるものなのではないでしょうか。
給与明細を見たときになんでこんなに引かれてるんだろう、と落ち込むことが多くあるので個人的には期待が大きいです。
物価が上昇しているなか、こういった減税が少しでも増えると心なしか安心しますね。
欲を言えばもっと減税してほしいのですが今後に期待というところでしょうか。
参考:国税庁(令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ))
さて、今回はもう一点お話させていただきたいことがございます。
近年、副業詐欺が横行しており、その被害に遭われている方も多くいらっしゃるかと思います。
中には副業資金の調達として即日アリアちゃんからお金を借りるよう、誘導するといった手口もあるとのことです、
まず、即日アリアちゃんは貸金を行っている会社ではございません。
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近々ブログで副業詐欺の手口などについてご紹介していきたいと思っております。
引き続き即日アリアちゃんを何卒よろしくお願い申し上げます!
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即日アリアちゃん事務局
TEL:03-6258-0063
HP:https://sokujitsu.aria-inc.
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