電子書籍にも再販適用を──アマゾンには主導権、渡さない | こんな本があるんです、いま

電子書籍にも再販適用を──アマゾンには主導権、渡さない

紙の本は再販制で全国一律の定価販売が維持されているが、電子書籍には再販制は適用されない……という考え方が一般的に広まっている。同時に電子書籍は紙の本より安くて当然だ、という考え方も広まっている。出版関係者の間でも、である。私たちはこのどちらにも与する考えはない。

電子書籍と再販制については、公正取引委員会がホームページの「よくある質問コーナー〈独占禁止法関係〉」に、次の項目があり、それが電子書籍は再販制の対象とならない根拠とされている。

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Q14 電子書籍は、著作物再販適用除外制度の対象となりますか。

A.著作物再販適用除外制度は、昭和28年の独占禁止法改正により導入された制度ですが、制度導入当時の書籍、雑誌、新聞及びレコード盤の定価販売の慣行を追認する趣旨で導入されたものです。そして、その後、音楽用テープ及び音楽用CDについては、レコード盤とその機能・効用が同一であることからレコード盤に準ずるものとして取り扱い、これら6品目に限定して著作物再販適用除外制度の対象とすることとしているところです。

また、著作物再販適用除外制度は、独占禁止法の規定上、「物」を対象としています。一方、ネットワークを通じて配信される電子書籍は、「物」ではなく、情報として流通します。

したがって、電子書籍は、著作物再販適用除外制度の対象とはなりません。
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前段では従来の「レコード盤」と「機能・効用が同じ」という根拠で「音楽用テープ・音楽用CD」も再販制の対象だとしながら、電子書籍については紙の書籍と「機能・効用が同じ」という点は無視して、「物」でなく情報だから「再販」対象外という根拠だ。「物」がメーカーから販売業者にそして消費者に「再販売」されないから対象外、というわけだ。

公取はそう言うが、これは論議の余地がある。果たして「ネットワークを通じて配信される電子書籍」は情報であって「物」ではない、と言い切れるのか。この点はさらに法的にも検討したい。

また「機能・効用が同じ」という点を無視していることにも、異議を唱えたい。テープであれ、CDであれ「機能・効用が同じ」と言ったって、従来のレコードプレーヤーで聞けるわけではない。テープレコーダーでありCDプレーヤーであり、とメディアは変わる。それでも音楽の場合は「機能・効用が同じ」というのに、なぜ紙で読むか画面で読むかが異なるだけの書籍の場合は「機能・効用が同じ」が考慮されないのか。おおいに不満だ。

結局、書籍の再販制が、独占禁止法の適用除外として成り立っており、公取はそれを“自由競争による消費者利益の保護”に対する“邪魔者”としてしか見ていない。前掲のQ&Aにあるように再販制は「定価販売の慣行を追認」しただけで、文化の観点からの積極的な視点はない。再販制の根拠を独禁法でなく、“多様な出版文化を提供することで国民の利益を守る”ことに置く文化系の法律によるものに変える運動を、本気で考える必要があるのではないかと思う。

ともあれ、電子書籍の価格は、公取の「再販制の対象外」という見解はあっても、現在は委託販売の形で、実質的に版元が価格を決定している。ところがここに来て、それを揺るがす事態が現実の問題になってきた。アマゾンのキンドル日本進出だ。

10月下旬、そのための、出版社との契約交渉の報道が相次いだ。

アマゾンが示した「KINDLE電子書籍配信契約」の骨子は、以下のようなものだという(「BLOGOS」10月29日●http://blogos.com/article/23880/)。
 
1 すべての新刊を電子化してアマゾンに提供すること。
2 出版社がそうしないときはアマゾンが電子化することを許諾すること。
3 アマゾンの推奨フォーマットでは、売り上げの55%、それ以外のフォーマットは売り上げの60%をアマゾンに。
4 既刊書籍についても、商業的合理的努力を尽くすこと。
5 書籍より価格を低くすること。
6 出版社が著作権を保有すること。

いったん契約を結べば、全書籍についてアマゾンが電子化することを許諾することになることや、売上の55%以上をアマゾンがとること、さらに、著作者との権利関係は出版社サイドで解決されていることを前提とすることなど、どう見ても問題満載で、国内130社にこの条件を提示したというが、当然のことながら、交渉は難航しているようだ。

アマゾンの電子書籍配信では、版元が価格を決定するというこれまでの原則は通用しない。改めて、電子書籍も再販制が適用されるべきだという主張を掲げていきたい。

価格決定の問題だけでなく、電子書籍の流通にともなう、出版社側が未整理の問題を、アマゾンの契約は(アマゾンに圧倒的に有利な条件で)突きつけている。

 ・電子書籍化するかしないかは出版社が決める。
 ・電子書籍も再販商品であるべきだし、いずれにしても価格は出版社が決める。
 ・電子データは出版社が保持する。
 ・電子書籍化に関する権利関係を著者との出版契約で明確にする。

ということを念頭に、電子書籍の配信には慎重にあたるべきだと思っている。そして、著作権については、出版についても「著作隣接権」を獲得し、出版社の権利を明確にする方向で論議を進めるべきだ。

現在まで、アマゾンと交渉があったとされる、大手・中堅出版社がよもや上記のようなアマゾンの提示条件を鵜のみにするとは思えないが、今後の電子書籍配信全体に、そして出版社の存在そのものに大きな影響を与える問題として、慎重な対応を望みたい。

●水野久(晩成書房 /流対協副会長)

『FAX新刊選』 2011年12月・214号より