毎日、毎日暇なんでブログはじめよ~と思います!


一応、法学部生なんで法律の話とかもしていこうと思ってるよヾ(@°▽°@)ノ
まだ、一回生なんであんまり詳しくないけど誰にでも分かるように説明しようと思います!

ブログ初回の今回は民法の1条について三回くらいに分けて説明していくつもりです(^∇^)



民法1条には、まず3つのことが書かれています。
1つ目は「公共の福祉」
2つ目は「信義誠実の原則」
3つ目は「権利濫用の禁止」

じゃあ今回は眠いんで
1つ目の「公共の福祉」についてのみ書きま~す(@ ̄ρ ̄@)zzzz



民法1条1項には「私権は公共の福祉にしなければならない。」って書いてるんですよ!
この「公共の福祉」ってのは、簡単に言うと「社会一般の利益」ってことです。

もっと簡単に言うと「個人の利益より大勢の利益が優先される」ってことです!
みんな分かったかな?
分からなかったらスイマセン。・゚゚・(≧д≦)・゚゚・。

あと私権ってのは「私人間つまり個人に関係する権利」です。

あとは
簡単に言った所を1条1項に当てはめたら…ハイ完成!

もう相当眠いんですけど…みんな分かったかな?

散文になってたら申し訳ないですZzz…(*´?`*)。o○
それと文字ばっかでスイマセンm(_ _ )m

おいおい写真とかもUPしていきます!



じゃあ、次回は「大学生活」と「信義誠実の原則」について書くはずだよ~(笑)
ではでは、ADIOSヽ(*・ω・)人(・ω・*)ノ