おはようございます。こんにちは。こんばんは。

 

今日は民泊で相続対策の部分で小規模宅地の特例を活用とお伝えしました。区分所有マンション経営の講師をやっているものの、凄いと言う点は小規模宅地の特例ですね。

 

アパート経営で空室率が目立ち始めれば、民泊への転換も1つかもしれませんね。

 

理由としては小規模宅地の特例も、アパートの場合だと貸付け用の不動産ですと200㎡までなら50%相続税節税ができるといいましたが、民泊は宿泊ですので事業用不動産になりますので、貸付け用不動産オーナーから民泊に転用した場合は、400㎡までなら80%になります。

 

空室経営が目立ち始めたら考えても良い方法の1つかなと考えられます。

 

地方でも観光地が近い所であれば、1つの転用方法でもありますね。絶対大丈夫とは言えませんが、転用することで集客が望めればキャッシュフロー改善の可能性も見えてきますね。

 

後民泊運営でアパートの一室を住み込みで使う場合であれば小規模宅地の特例はどうなるのかと言いますと、事業用不動産と実際住む建物の宅地であれば併用は可能ですので、400㎡までのであれば80%減でも、400㎡越した場合、その一室で経営者が住むとなれば、併用することで有意義に節税が出来るのではないかと考えられます。

 

まだ不動産投資を思いっきり勉強中ですが、間違っている部分もある可能性もございます。その場合は申し訳ございません。

 次回は旅館業法や相続税法など含め考えていければと思います。その中で、民泊となれば民法だけでなく、旅館業法や相続税法など絡んで来ます。今後は古いアパートを有効活用できる相続税対策やキャッシュフロー改善対策ってできればと考えております。

 

まだ復帰はもう少しですが、協業、ライティングや監修の申し込みはalive.kunihiro@gmail.comまでお願いいたします。相続税や国内海外の不動産投資のライティングは受け付けます。