既存不適格 | 東京土地開発株式会社 仕入事業部 荒谷竜太

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「既存不適格」と「違法物件」は不動産や建築に関する用語で、どちらも法的な問題を含むが、意味や扱いが異なります。

### 既存不適格
既存不適格(きそんふてきかく)とは、建物が建築された当時の法令には適合していたが、その後の法改正により現在の法令に適合しなくなった状態を指します。例えば、ある建物が建築基準法に従って建てられた後、法改正によって新しい基準が適用された場合、その建物は「既存不適格」となります。ただし、既存不適格であっても法改正前に合法的に建築されたため、直ちに撤去や改修を求められることはありません。

### 違法物件
違法物件とは、建築当時から現在に至るまで建築基準法やその他の法令に適合していない建物を指します。違法建築物は建築当初から法令違反であり、その状態が続いているため、行政からの指導や命令により改善や撤去を求められることがあります。

### 違いのポイント
1. **適法性の変化**: 既存不適格は法改正によるものであり、違法物件は最初から法令違反。
2. **扱いの違い**: 既存不適格は法改正前の合法性が認められるが、違法物件は常に法令違反とみなされる。
3. **対処方法**: 既存不適格はそのまま使用が許されることが多いが、違法物件は是正が求められる。

これらの違いを理解することは、不動産の購入や賃貸、管理において重要です。

違法に建築されてはいますが、購入によって逮捕される事などはありません。