東日本大震災に係る義援金の税法上の取り扱いについて
会員の皆様より寄せられた義援金に関する税法上の取り扱い等について、下記のとおりお知らせいたします。
■本義援金に関する税制上の取り扱い
本義援金は法人税法基本通達9-7-15の4、及び所得税法基本通達37-9の
6によって定められた「災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等」に
該当し、これに基づいて支出した義援金を、経費として算入することが可能です。
本件は寄付金扱いではないため、寄付金控除にはあたらない点にご注意ください。
(1)会員の税制上の取り扱い
①個人事業主:義援金を支出した日の属する年分の当該業務に係る所得の金額の計算上
必要経費に全額を算入する
経費科目:租税公課
②法 人:義援金を支出した日の属する事業年度の損金に全額を算入する。
経費科目:租税公課