還付 | 税理士試験~ドリルのキセキ

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第70回税理士試験 相続税法 を受験します。

日々勉強できる環境に只々感謝するばかりです。

先日、自動車重量税の還付申請のため陸運支局に行ってきました。


一般的には車検の期限を見ながら買替なり廃車でしょうから、自賠責、自動車税、自動車重量税とは殆ど縁がないように思いますがどうでしょうか?


今回現在の車の状況では、冬の山中は厳しいと判断して車検をほぼ1年のこしての買替(処分)となりましたが・・・。


自賠責、自動車税の方は抹消登録をした段階で自動的に前所有者である自分に自動的に未経過分の還付の通知(自賠責は、抹消登録の写しを添付して保険会社に解約の手続きを行います。)がありますが、自動車重量税は、抹消登録の後、業者の解体の連絡を待ってからの申請です。

 しかも、抹消登録の時点で既に所有者が自分から譲渡先に移っているため、譲渡先(中古車業者)から解体届と重量税用の委任状を各々1通づつ取寄せ、代理人として自分の口座に還付するという何とも妙な感じの申請手続きとなりました。


当たり前と言えばあたりまえの今回の代理申請ですが、もう少し簡略化してほしい。