プロ野球選手の契約交渉の代理人を弁護士に限定するなどの行為が、独占禁止法違反(8条4号)のおそれがあるとして、公正取引委員会は19日、日本プロフェッショナル野球組織に警告を発しました。
事業者団体規制について
第8条 事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
①一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
②第6条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。
③一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。
④構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)の機能
又は活動を不当に制限すること。
⑤事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。
今回の事例について
今回の事例は、日本プロフェッショナル野球組織が「事業者団体」に当たるとした上で、プロ野球選手の契約交渉の代理人を弁護士に限定するなどの行為が「構成事業者の機能または活動」の「不当な」「制限」に当たるとして、8条4号に該当する疑いがあると判断しました。
日本のプロ野球界においても、アメリカのように、弁護士以外の者が選手の代理人として交渉する時代がやって来そうです。私も代理人登録はしておりますが、全然交渉していない中の動きです。
今後の動向に注目していきましょう!!
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