平子里沙さん、道端ジェシカさん、そして宮沢りえさん。
さて、共通することはなにかと聞かれたら……もうおわかりですよね。そう、離婚です。
最近では、めずらしくなくなった離婚。ですが、愛し合って結婚したものの、それが続かなかったということは、なんらかの問題があったわけです。たとえば浮気とか。もう、許せませんよね。
さて、浮気で離婚となれば、当然ながら慰謝料が発生するのはご存知のことでしょう。
ですが、いくらぐらいもらえると思いますか?
なんと、月額にして8万円程度なんだとか。それも、たったの2年間。
それって、ちょっと少ない気がしますよね!?
いったいどういうことか、くわしく紹介したいと思います。
■浮気での離婚のケース
元裁判官だった秋武憲一氏が『山梨学院ロー・ジャーナル』に寄稿した記事に、“専業主婦の妻と会社員(年収480万円、平均月収40万円)の夫が婚姻関係にあり、夫の浮気で結婚後7年で離婚という事例”が掲載されています。
ところで、なぜ浮気での離婚に慰謝料が発生するか、知っていますか。
一般的には、精神的苦痛という言葉が使わわれますよね。
少し詳しくいうならば、まず結婚すればパートナーには貞操義務(パートナー以外とエッチをしない)があるということを知っておいてください。
その貞操義務に反して浮気をされたために、精神的な苦痛を受けることで慰謝料が発生するわけです。
■なぜ、8万円程度なのか
では、どうして8万円となるのでしょうか。
もちろん、個別の事例によって額は変わります。秋武憲一氏による事例によれば、基本的には次のような考えにもとづいているといいます。
それは、年収480万円=月収40万円では、離婚時に財産分与できるだけの十分な資産がない可能性が高いから、ということなんです。
とはいえ、夫の浮気が原因での離婚です。納得できませんよね。
しかし、いくら納得できなくても、夫の生活が破綻するほどの慰謝料は、訴訟や調停では言い渡すことができないんです。
そのため、妻がアパートなどを借りて、自立のための資格や技能を習得するための費用と習得期間の生活費相当分である8万円程度を、2年間にわたって毎月支払う、ということで落としどころが決められるのだとか。
この事例では、子どもがいないということになっているので、純粋に離婚したときにもらえるお金として、8万円が2年間で192万となります。
いかがですか。
もちろん、だからといって、我慢して結婚生活を続けたほうがいいというわけでもありません。ただ、現実は知っておいたほうがいいようですね。
【参考】
※ 秋武憲一(2015)「不貞行為に基づく慰謝料と離婚に基づく慰謝料 : 元実務家の雑考」(山梨学院ロー・ジャーナル)