留置生活八月中盤2この署では、最大人数が十三人でそれ以上は他の署に預かりになるらしい。人数が増えた時に捜査が終了している場合は、留置場から拘置所に移送される事もあるらしい。この時知ったのだが、留置場は仮の収容であり本来なら拘置所に入り裁判を待つ事になるらしい。行かないで済んだのは、窃盗は余罪追求が多い事と警視庁から法務庁に引き渡すのには、書類関係がかなり面倒くさいらしいので自分の担当刑事はこれを嫌がっていた。