
ハッキリしない天気┐(´ー`)┌
さ
通り雨に出くわさないうちに急いで(安全運転しますよ…)会社に戻んなきゃ
≡(・ω・)/
今日は
いろんなスイッチをいったんOFFに出来た… そんな自分だったかな
珍しく仕事のこと書きまっす
明日は月に一度の定例会議
めったにないんだけど、グループの親会社の社長も来るらしい

会社全体の数字の約43%くらいを一人でやった先月…
いま、こんな時だから、やっぱり裏付けは数…
少し前までは、同じ内容のものでも他社より高かったとしても
パーソナリティや人間関係や知識、それに相手の立場をくみ取ってあげられれば
取れてた仕事も
数動いて
数見積もって
数会って
なんとかやっと…
でも
会社の損益分岐に届いてないと、なんかねー 
みんないなくなったオフィスに一人残ってチマチマ
やって
なのに、疲れたって感じはない…充実感がねえんだな![]()
で!
ちょっち何かがリセットされた感じがしたのが今日![]()
明日は朝から茨城ちゃん、運転長い
だから寝よっと![]()
今日一日どんな自分だったか…
それを、1日の終りにワンポイントで語るシリーズが
いよいよ今夜から
まったく勝手に誕生
さァ、三日ボーズになるのか?
これも長い旅路の標としてしめやかに打ち立てられていくのかな…
裁判員制度のスタートにともない、それをテーマ(あるいはテーマの一部に盛り込んだ)にしたドラマが
「魔女裁判」フジテレビ系
「スマイル」TBS系
の2つだった。
考えさせられる部分が少なからずあった。
以下、TBSの「スマイル」HPに投稿した文章を転載する。
ボクがもし(今回の公判の)裁判員だったら…
結論は「死刑回避」
理由は、一言で言うなら
古い考え方なのかもしれませんが…この国の法曹界にずっと存在し続けてきた「疑わしきは罰せず」ということです。
死刑自体は賛否両論ですが、個人的には必要なものと考えています。
ただし、その極刑に値する基準はいくつかあると思います。ボクは今回の事件においては次のように考えます。
ひとつには、まず何人を殺めたかということ。
人命の尊さ重さははひとつでも、ふたつでも同じこと。そういった意味ではビトの犯した罪はたとえ殺意がなくとも、どんな理由があろうとも許されるものでは決してありません。
が、今回の事件においてここまで弁護側と検察側の主張が違い、殺意の有無も断定出来ないのであれば尚のこと最大の判決理由は2000年の事件が本当に冤罪であったのかどうかです。
結局、素人の自分が結論を出すのであればむしろ2000年の冤罪の可能性を考えざるを得ません。
今回の被害者・林の父親が警察官僚であったことも(コレは少し偏見かもしれませんが)冤罪発生の引き金となると考え得るでしょう。
当然弁護側は控訴してくる。そして高裁での極刑回避の為、必ずその冤罪の立証を最優先する筈…
で、万が一それが後になり証明された時に仮にそれで被告人が死刑を回避出来ても、誰でもないこの自分自身が「殺しちゃっていいんじゃないっすか」という結論を出したことに自己嫌悪し、悩み、やり場のない思いを抱き、裁判員をしたことすら後悔することになると思います。
ましてや死刑が執行された後何年も経ってからその冤罪が証明されたら貴方がたはどう感じるのか?と。
あなた方の個人的な偏見だけでひとつの人命の行方をきめてしまえるのか?と浅野和之さん演じる教師や桜井淳子さん演じる新聞記者さんに投げかけることでしょう。
ふたつには「被告人が今現在罪を悔いているのか、本当に反省しているのか」という点です。
口では何とでも言えるでしょう。その真偽は何をもって証明することは出来ない…
だから、本人や取り巻く環境を見て判断するしかない…
モロ師岡さん演じる運転手が言った通り、この人は人間としてそんなに悪い奴なのかという見方…
ドラマ視聴者として主人公側の目線でなくとも、僕にはそうは感じられない。
よって被告は事実を認め反省しているものとみなし、極刑はありえない。
以上の二点に加え、担当弁護士と担当検事の主張の裏側にあるものに目を向け判断することを考えた時、これも裁判員目線でみて検察側の、ここまであいまいな事実関係の中極刑を主張する姿勢に違和感を覚えます。
三島花ちゃんへの証人尋問の最後に柏原セイテンの娘だという、それこそ「本件とは何ら関係ない質問」を投げ捨てるようなやり口にはもはや法に携わるものの正義などかけらも感じない「被告の命を奪うために考え抜いた戦術」にしか聞こえませんでした。
被害者・林の母親が、たとえどんな悪い子でも殺されたら悲しいと思うのであれば、ビトの母親は殺されて仕方ないと果たして思うのでしょうか?否です。酒井若菜ちゃん演じる妊娠中の専業主婦が語りたかったこともそういうことなのでしょう。
以上の理由よりボク自身はまず「死刑回避」が妥当であると判断するとともに、2000年の事件の再捜査、並びに被害者林の服役中の態度(懲罰歴、同服役者らの証言等をみれば更正の可能性があったのか、再犯の可能性があったのか明白)なども含め総合的に判断し、判決を下すことが望ましいと考えます。
以上、まだまだ多くの問題を抱える裁判員制度であると思う。