平成30年から配偶者控除と配偶者特別控除が変わりますね。
簡単にいうと、
① 配偶者控除も配偶者特別控除も居住者の合計所得金額が1,000万円以下でないと適用できなくなる。
② 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の要件が38万円超76万円未満だったのが、38万円超123万円以下に改正された。
③ 配偶者控除も配偶者特別控除も、居住者の合計所得金額に応じて、控除額が次のように3段階となった。
イ 居住者の合計所得金額が900万円以下の場合
⇒ Aとする
ロ 居住者の合計所得金額が900万円超 950万円以下の場合
⇒ A×2/3 で 1万円未満切上げした金額
ハ 居住者の合計所得金額が950万円超 1,000万円以下の場合
⇒ A×1/3 で 1万円未満切上げした金額
で感じですね![]()
配偶者(70歳未満)の合計所得金額が85万円以下だと、配偶者控除、配偶者特別控除の違いはあれど、控除額は同じになるわけですね。
つまり、配偶者のパート収入が150万円以下ならば、103万円以下の人と同じだけ控除できるわけです![]()
長くなってきたので続きはまた![]()
