平成30年から配偶者控除と配偶者特別控除が変わりますね。

 

簡単にいうと、

① 配偶者控除も配偶者特別控除も居住者の合計所得金額が1,000万円以下でないと適用できなくなる。

 

② 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の要件が38万円超76万円未満だったのが、38万円超123万円以下に改正された。

 

③ 配偶者控除も配偶者特別控除も、居住者の合計所得金額に応じて、控除額が次のように3段階となった。

 イ 居住者の合計所得金額が900万円以下の場合 

  ⇒ Aとする

 ロ 居住者の合計所得金額が900万円超 950万円以下の場合

  ⇒ A×2/3 で 1万円未満切上げした金額 

 ハ 居住者の合計所得金額が950万円超 1,000万円以下の場合

   ⇒  A×1/3  で 1万円未満切上げした金額

 

で感じですねニヤリ

 

配偶者(70歳未満)の合計所得金額が85万円以下だと、配偶者控除、配偶者特別控除の違いはあれど、控除額は同じになるわけですね。

つまり、配偶者のパート収入が150万円以下ならば、103万円以下の人と同じだけ控除できるわけですニコニコ

 

長くなってきたので続きはまた照れ