こんにちは![]()
配偶者控除と配偶者特別控除の改正でもう一つ。
H30年1月分からの給与の源泉徴収(甲欄)の扶養親族等の数についても気をつけないとですね![]()
これまでは、
配偶者控除は、居住者の所得要件がなかったので、「1人」でカウント。
配偶者特別控除は、居住者に所得要件がありましたし、配偶者の合計所得金額に応じて控除額が変わっていましたから、毎月の給料では扶養親族等にカウントしないで、年末調整でやっていました。
それが…、H30年からは、
居住者の合計所得金額が 900万円以下と見込まれ、
配偶者の合計所得金額が 85万円以下と見込まれる場合、
どのみち38万円控除できそうな感じなので、毎月の給料のところで扶養親族等の数「1人」でカウント。
もちろん、障害者控除は同一生計配偶者(合計所得金額が38万円以下の同一生計の配偶者)であればOKなので、居住者の合計所得金額がいくらと見込まれようが、「1人」でカウント。
気をつけたいのは、合計所得金額が1,000万円を超えている人(給与の年収が1,220万円を超える人)について、配偶者をこれまでどおり扶養親族等に「1人」として源泉徴収をすると…
年末調整のときに、残念な感じになりそう。。。
長い文章になってしまいました…反省…![]()