横浜地方、今朝も肌寒い空気です。

昨日はサイトメンテナンスのため休筆しました。

一日で、季節が冬に進みました。

また、昨日の朝で急きょ予定の変更があり
結局その他の事務も進みませんでした。

本日も後見関係事務となります。

では、テーマです。

最高裁判所は、

「小学校6年生の児童は
事故の後に眼に異常を感じた場合には
その旨を保護者に訴える能力を有する。

しかるに
児童は事故当時、
眼に異常なしと言明したのであり、
異常を訴え得ない事情は認められない。

そして、
児童が後に眼の異常を保護者に訴えたときは、
保護者が適宜の措置を講じることを期待し得た。

したがって、
担当教師には
保護者に事故状況を通知して
保護者の対応措置を要請すべき義務はなかった。」

として、
賠償請求を否認した原判決を支持しました。