横浜地方、今朝も肌寒い空気です。
昨日はサイトメンテナンスのため休筆しました。
一日で、季節が冬に進みました。
また、昨日の朝で急きょ予定の変更があり
結局その他の事務も進みませんでした。
本日も後見関係事務となります。
では、テーマです。
最高裁判所は、
「小学校6年生の児童は
事故の後に眼に異常を感じた場合には
その旨を保護者に訴える能力を有する。
しかるに
児童は事故当時、
眼に異常なしと言明したのであり、
異常を訴え得ない事情は認められない。
そして、
児童が後に眼の異常を保護者に訴えたときは、
保護者が適宜の措置を講じることを期待し得た。
したがって、
担当教師には
保護者に事故状況を通知して
保護者の対応措置を要請すべき義務はなかった。」
として、
賠償請求を否認した原判決を支持しました。
昨日はサイトメンテナンスのため休筆しました。
一日で、季節が冬に進みました。
また、昨日の朝で急きょ予定の変更があり
結局その他の事務も進みませんでした。
本日も後見関係事務となります。
では、テーマです。
最高裁判所は、
「小学校6年生の児童は
事故の後に眼に異常を感じた場合には
その旨を保護者に訴える能力を有する。
しかるに
児童は事故当時、
眼に異常なしと言明したのであり、
異常を訴え得ない事情は認められない。
そして、
児童が後に眼の異常を保護者に訴えたときは、
保護者が適宜の措置を講じることを期待し得た。
したがって、
担当教師には
保護者に事故状況を通知して
保護者の対応措置を要請すべき義務はなかった。」
として、
賠償請求を否認した原判決を支持しました。