横浜地方、本日は雨の予報です。
昨晩の皆既月食ですが、
神奈川区付近は雲の上でした。
月食の終わった頃に少しだけ顔を出していました。
残念。
本日も後見事務とビザ関係の事務です。
では、テーマです。
最高裁判所は、
「立法の規制目的が
公共の福祉に合わないことが明らかか、
規制手段が
必要性、合理性に欠ける場合は、
違憲である」
との判断に則り、
森林法の
立法目的は公共の福祉に合致することを認めました。
しかし、
「共有者の過半数の賛成による分割を容認する以上、
2分の1以下の共有者の分割請求いついて禁ずるのは
不合理である。
森林を等分しても
直ちに細分化されるわけではない。」
として、
分割制限を違憲無効としました。
次回に続きます。
昨晩の皆既月食ですが、
神奈川区付近は雲の上でした。
月食の終わった頃に少しだけ顔を出していました。
残念。
本日も後見事務とビザ関係の事務です。
では、テーマです。
最高裁判所は、
「立法の規制目的が
公共の福祉に合わないことが明らかか、
規制手段が
必要性、合理性に欠ける場合は、
違憲である」
との判断に則り、
森林法の
立法目的は公共の福祉に合致することを認めました。
しかし、
「共有者の過半数の賛成による分割を容認する以上、
2分の1以下の共有者の分割請求いついて禁ずるのは
不合理である。
森林を等分しても
直ちに細分化されるわけではない。」
として、
分割制限を違憲無効としました。
次回に続きます。