横浜地方、すっかり秋の空気になりました。

日差しが有難く感じるようになりました。

このところ、
ジョギングが日課として定着しております。

ところが、
ふくらはぎの張りがあり、
快調とはいきません。

そろそろご無沙汰している水泳でも…
と考えていますが、
時間がないですね。。

本日は任意後見事務となります。

では、テーマです。

民法の共有物の分割請求の規定について
森林法は、
資源保存や零細経営の防止という
政策目的から

「森林共有者は
共有者の過半数の賛成がなければ
共有林の分割を請求することはできない」

という財産権の行使に制限を設けました。

この規定は、
明治41年に制定されたもので、
長期間改正されずの効力を持っていました。

そして、
持分2分の1ずつを持つ兄弟間で争いが起こり、
共有林の分割を望んだ側が
同法の違憲性を主張しました。

次回に続きます。