横浜地方、すっかり秋の空気になりました。
日差しが有難く感じるようになりました。
このところ、
ジョギングが日課として定着しております。
ところが、
ふくらはぎの張りがあり、
快調とはいきません。
そろそろご無沙汰している水泳でも…
と考えていますが、
時間がないですね。。
本日は任意後見事務となります。
では、テーマです。
民法の共有物の分割請求の規定について
森林法は、
資源保存や零細経営の防止という
政策目的から
「森林共有者は
共有者の過半数の賛成がなければ
共有林の分割を請求することはできない」
という財産権の行使に制限を設けました。
この規定は、
明治41年に制定されたもので、
長期間改正されずの効力を持っていました。
そして、
持分2分の1ずつを持つ兄弟間で争いが起こり、
共有林の分割を望んだ側が
同法の違憲性を主張しました。
次回に続きます。
日差しが有難く感じるようになりました。
このところ、
ジョギングが日課として定着しております。
ところが、
ふくらはぎの張りがあり、
快調とはいきません。
そろそろご無沙汰している水泳でも…
と考えていますが、
時間がないですね。。
本日は任意後見事務となります。
では、テーマです。
民法の共有物の分割請求の規定について
森林法は、
資源保存や零細経営の防止という
政策目的から
「森林共有者は
共有者の過半数の賛成がなければ
共有林の分割を請求することはできない」
という財産権の行使に制限を設けました。
この規定は、
明治41年に制定されたもので、
長期間改正されずの効力を持っていました。
そして、
持分2分の1ずつを持つ兄弟間で争いが起こり、
共有林の分割を望んだ側が
同法の違憲性を主張しました。
次回に続きます。