後に本当にさらりとふれますが、用益権や担保権はこの「所有権」の効力である「物を自由に使用・収益・処分できる権利」からいくつかの効力を切り取ったものです。
以前にも書きましたが、強力な権利です。なんせ、自由に~ですから。
しかし、この権利を「民」に認めるには長い戦いの歴史がありました。
中でも土地について、所有権が認められたことの意義は大きいですね。
現代では、当たり前に自分の土地だと主張しています。
ただ争いはむしろ増えたのではないでしょうか?
そのため、「自由に使用・収益・処分」とはいえ、「法令による制限」は加えられます。
当たり前のことですね。公共の福祉というものがありますから無制限には認められません。
また、所有権以下の物権には、物の円満な利益享受にため「物権的請求権」が認められます。
この種類については、「占有訴権」と対比して整理してください。
「所有権」はどのようにして「取得」されるでしょうか?
契約以外でも取得可能ですね。例えば、相続や取得時効など。
逆に、自らの意思に反して「所有権」を失うケースとは?
試験は、「法的思考力を問う」のですから、太刀打ちするには周辺知識との関連は大切です。
条文・判例と法律用語辞典なんかも活用しましょう。
時間はかかりますが、そうゆう試験だと思ってください。
過去問対策だけでは厳しいと思いますよ。最近は、、、。