さて、何の要件でしょうか?


ヒントは、「動産取引の安全に公信力を認めたもの」であり、「不動産取引には適用されない」。


答えは、192条です。


ところで、そろそろ「所有権」について書きたいところですが、その前に参考までに。


「無主物先占」とは?ヒント:「占有」の「占」がありますね。


「遺失物」「埋蔵物」とは?


「添付」とは?ヒント:3種類あります。


民法が「相隣関係」について定めたものは?:お隣さんなどとの関係についての条文です。任意規定ですけど。



周辺知識を広げるために、六法を参照ください。(テキストには無いかも知れませんので、、、、。)


イメージは沸きますが、言葉での説明はちょっと、、、。

でも、言葉も道具として使ってください。

ひきこもり勉強での音読も結構ですが、できれば誰かに説明してみてください。自分の理解度もはかれますから。

もし、開業したらそれが仕事になるのですから。これもトレーニングだと思います。


実は、このブログもその趣旨があるのです。(時々、偏った表現をしてますね。お恥ずかしい!!でも、ちゃんと有料の教材で確認してくださいね。)