受験を決意された方がこつこつ努力するので、私も毎日ブログを書く。
ところで、今日は横浜も雪でした。冷えますね。
行政書士試験は11月。発表はそろそろですね。
私の所持する資格、「社会福祉士」「精神保健福祉士」は、この時期に本試験が行われます。
正月も勉強!なんて感じでしたね。
こちらの受験生のみなさんも体調管理に気をつけてください。
それでは、今回は「引渡し」。
「引き」「渡し」ですから、「渡す」側の人の意思が含まれます。
「引き渡された」人は、物を「占有」している状態になります。(もちろん「占有」の意思が必要ですが。)
「引渡し」の方法が4つ。
1.現実の引渡し
2.簡易の引渡し
3.指図による占有移転
4.占有改定
この違いは、図解のあるテキストを参照してください。
なお、実際に「物」が移転するのは、1だけです。
2・3・4は、物理的な移動はされません。
「引渡し」は、動産についての公示。
(さ、動産と公示の意味を再確認しましょう。)
つまり、第三者への対抗要件です。
後で登場しますが、「引渡し」と「果実収得権」についてもチェックしてくだい。
「占有」の最後に、「直接占有」に対して「間接占有」という概念も理解しておいてください。
登場人物が増えて複雑になりますが、必ずしも全ての「物」を常に自ら占有しなければならないわけではありません。
「所持」という概念で考えればわかりますかね。常時装備できないものもありますよね。
しかし、冷えますね~。
明日は、路面が凍結するかもしれないですね。外出時は注意です。
では。