受験を決意された方がこつこつ努力するので、私も毎日ブログを書く。


ところで、今日は横浜も雪でした。冷えますね。


行政書士試験は11月。発表はそろそろですね。

私の所持する資格、「社会福祉士」「精神保健福祉士」は、この時期に本試験が行われます。

正月も勉強!なんて感じでしたね。

こちらの受験生のみなさんも体調管理に気をつけてください。


それでは、今回は「引渡し」。

「引き」「渡し」ですから、「渡す」側の人の意思が含まれます。


「引き渡された」人は、物を「占有」している状態になります。(もちろん「占有」の意思が必要ですが。)


「引渡し」の方法が4つ。

1.現実の引渡し

2.簡易の引渡し

3.指図による占有移転

4.占有改定

この違いは、図解のあるテキストを参照してください。

なお、実際に「物」が移転するのは、1だけです。

2・3・4は、物理的な移動はされません。


「引渡し」は、動産についての公示。

(さ、動産と公示の意味を再確認しましょう。)

つまり、第三者への対抗要件です。


後で登場しますが、「引渡し」と「果実収得権」についてもチェックしてくだい。


「占有」の最後に、「直接占有」に対して「間接占有」という概念も理解しておいてください。

登場人物が増えて複雑になりますが、必ずしも全ての「物」を常に自ら占有しなければならないわけではありません。

「所持」という概念で考えればわかりますかね。常時装備できないものもありますよね。


しかし、冷えますね~。

明日は、路面が凍結するかもしれないですね。外出時は注意です。

では。