物権を大きく分けると「本権」と「占有権」に分けられます。
「本権」は、所有権や抵当権など、これはテキストで確認ください。
では「占有権」はどうして「本権」に含まれないのか?
占有権は登記でません。
「占有権とは占有という事実状態を保護しているに過ぎない権利である」から。
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ある家庭の兄弟げんか。
一冊の本がありました。
両親は、これを兄に買い与えました。弟にはまだ難しい内容だったからです。
弟が、この兄の本を読んでいる。
兄は、「返せ」とその本を取り上げようとする。
はい、けんかが始まります。
弟は「占有意思」があり、事実上は本を所持していました。つまり、「占有権」がある状態。
しかし、この本を捨てたり、売ったりする権利はありません。「本権はない。」
でも、せっかく読んでいたのです。せめて、「返せ」とか「じゃまするな」くらいは言わせてあげてください。
「力ずく」の行為は「法」の下では認められません。自力救済は原則禁止。
「占有訴権」。この類型も整理しましょう。
また、兄に気付かれずにこの「占有」状態が続いたら?
取得時効の要件も復習しましょう。
次回は「引渡し」。ここでは、まずこの「占有権」についての理解が必要です。