民法は、毎日こつこつ問題を解く。
予備校や通信教育では、まだテキストがないところがあるでしょう。
でも、そこは市販の教材でも充分。
予備校なんかと心中してはいけません。
自分で出来得ることをやりましょう!
受験するのは、自分ですから。
「代理」受験はできません。
つながったところで、今回のテーマ「代理」。
言葉からイメージは沸くと思います。
気をつけるのは、禁止されているもの。(双方代理など)
また、禁止されているのに認められているもの。(登記申請など)
類型も大事です。
「法定代理」と「任意代理」。
「復代理」と絡ませて整理しましょう。
ややこしいのが、「表見代理」。代理人に見える人ですね。
さらに、「無権代理」。代理権のない人。無くなった人。
権限外の行為なんかもごちゃごちゃになりやすいところ。
代理人が暴走しないように、本人(被代理人)と相手方を守るために
規制がされています。
もちろん本人に有責性がある場合は考慮されます。
金融機関等では、本人確認法により家族や会社の職員であっても
身分証明や委任状が必要になってきてますね。
「代理権の授与」は、厳格にされるべきですし、「代理権の確認」も
についても取引の安全を守るためにも大切なことです。
いろんな場面に現れる「代理」については、きちんと整理してください。
気が付くと生活上のいろんな場面で「代理」行為がされていますよ。