民法は、毎日こつこつ問題を解く。


予備校や通信教育では、まだテキストがないところがあるでしょう。

でも、そこは市販の教材でも充分。

予備校なんかと心中してはいけません。

自分で出来得ることをやりましょう!

受験するのは、自分ですから。

「代理」受験はできません。


つながったところで、今回のテーマ「代理」。

言葉からイメージは沸くと思います。

気をつけるのは、禁止されているもの。(双方代理など)

また、禁止されているのに認められているもの。(登記申請など)


類型も大事です。

「法定代理」と「任意代理」。

「復代理」と絡ませて整理しましょう。


ややこしいのが、「表見代理」。代理人に見える人ですね。

さらに、「無権代理」。代理権のない人。無くなった人。

権限外の行為なんかもごちゃごちゃになりやすいところ。


代理人が暴走しないように、本人(被代理人)と相手方を守るために

規制がされています。

もちろん本人に有責性がある場合は考慮されます。


金融機関等では、本人確認法により家族や会社の職員であっても

身分証明や委任状が必要になってきてますね。

「代理権の授与」は、厳格にされるべきですし、「代理権の確認」も

についても取引の安全を守るためにも大切なことです。


いろんな場面に現れる「代理」については、きちんと整理してください。


気が付くと生活上のいろんな場面で「代理」行為がされていますよ。