テキスト読みながら5種類のマーカーに分けてラインを引いています。
1、重要文句、考え方
2、用語
3、例外
4、類似・差分
5、条件(制約)
憲法、民法を終えて、現在行政法をやっているのですが、
ライン引きまくりです。![]()
多くのものが、重要で、覚えるべきものなのでしょうが、
あまりにも引きすぎると見る気が失せてしまうので、
その中でもさらに選りすぐってラインを引いているのですが、
それでも行政法のテキストのラインは多いです。
行政法は苦労しそうです。![]()
テキスト読みながら5種類のマーカーに分けてラインを引いています。
1、重要文句、考え方
2、用語
3、例外
4、類似・差分
5、条件(制約)
憲法、民法を終えて、現在行政法をやっているのですが、
ライン引きまくりです。![]()
多くのものが、重要で、覚えるべきものなのでしょうが、
あまりにも引きすぎると見る気が失せてしまうので、
その中でもさらに選りすぐってラインを引いているのですが、
それでも行政法のテキストのラインは多いです。
行政法は苦労しそうです。![]()
法律行為的行政行為
において、『許可』というものがあるのですが、
すでに課されている一般的禁止を特定の場合に解除する行為。
のことらしく、
これを学習するまで、
自動車の運転が一般的禁止という認識が無かったな・・・と思ったり。
普通に考えればその通りだけど、
私が生きている上では、自動車免許は持ってて当たり前になっていた。
この"当たり前"、という認識、思い込みが厄介なのですよね・・・。
覚え間違いをしていたのでチェック。
土地についての抵当権の効力は、その土地上の建物には及ばない。(民法370条)
将来発生する債権のための抵当権の設定も有効。(大判昭7.6.1)
「ほうていちじょうけん」
と聞くと
「法帝地浄拳
」
みたいにしたら、必殺技っぽいなー、って思ってしまいました。
元ゲーム好きな男の子なので。![]()
[地上権]
この呪文を唱えると、他人の土地を利用することができる。
[法定地上権]
土地と建物が自分のもののとき、相手に土地を奪われた場合でも、建物に籠城することができる。
カードゲームかなんか作れそう。
なんか楽しくなってきた。![]()
とにかく、文章が読みにくくて困ってます。
用語がわからないのは当然ですが、
日本語の文章も読みにくい。
たまに、
「結局良いの悪いの?」
って思うことがある。(理系気質だからかな?)
読んでるだけで辛くなってくるので、
とにかくこの文章を読むことに慣れようと、
毎日勉強しています。
まずはやるだけ。
覚えられればラッキーくらいで。
でも、5日前にやったところを復習で解いてみたら、
8割正解できた。
ある程度は頭に入っているらしいけど、
5日以上あけると、6割、4割・・・・
と正答率が下がっていくことでしょう。
正解したものも、
最初は「答えはこれ!」って正解できていたものもあったのですが、
2回目のは「これか、これなんだけど・・・・、あ、あたった。」という手応え。
全問正解するまでは、5日以上空けずに問題を再回答したいところなのですが、
再回答する問題は日に日に増えていくので、
どうしたものか・・・・。
ちゃんと自分のモノになったな、という手応えを感じるまで頑張るしかないか。
ひとつ嬉しい誤算があったのが、
ゴールデンウィークって、仕事休みなんですよね。(笑)
勉強時間増やせるじゃん!
強化勉強合宿できるじゃん!
とテンション上がってきております。
ゴールデンウィークで何かしら、自信になるものを身につけたいです。
さて、予定では、本日で民法が一周終わり!
大雑把に書きます。
AがBを代理人にし、Bが権限の無い契約をCとした。
このとき、
Bのような信用できないような人間を代理人にしたA
Bの行為が権限のある行為だと信じさせられたC
どちらを保護するべきか![]()
という考え方。
個人的には好きな考え方なのですが、
法律の中には『騙される方が悪い』的な考え方は無いと思っていたので、
すぐに頭に入ってきました。![]()
(どちらも騙されているようなものですが、人間性を見ることを考慮した意味で、ということで)
信用できるかどうかは、
やっぱり自分で判断できるようになっていたいものです。
婚姻したら成年に達したとみなされる。
へー![]()
16歳で結婚したら、お酒飲んでもいいのかな?
(もちろんお酒の年齢制限は身体的な理由から来るものだと思っていますが)
さて、民法で未成年者の売買行為は取り消せる~
なんて勉強してて、昔を思い出しました。
子供のころはゲームが大好きで、ゲームばっかりしてました。
しかし、ゲームをひとつ買うのにもかなりのお金が必要で、
そうそう買えるものではなかったです。
(スーパーファミコンのソフトとか1万円とかしてたし)
そこでよくやってたのが、
遊ばなくなったゲームソフトをゲームショップに売ると言う行為。
でも売るためには親の同意書みたいなのが必要で、
それを親に頼むのが非常にめんどくさかったのです。(「ダメ!」って言われるし)
まあ当時、子供の私はそれをめんどくさがって・・・![]()
これも法律に基づいた手続き行為だったんですね。
(効力があるのかはわかりませんが・・・)
どうやらキーワードのひとつとして
善意、悪意
があるようです。
善意であれば情状酌量の余地があり、
悪意であれば罰せられる、というような。
つまり、
善意、悪意に関わらず
という文言のあるケースを暗記し、
善意を良い方向に、
悪意を悪い方向に、
と考えれば良いのではないかと思ったり。
この考え方に対する意見をいただけると、とても嬉しいので、
どうぞ、よろしくお願いいたします。