不動産売買契約書について
売買契約書は、売主と買主の合意を書面に表したものです。
たとえば、売買代金一つとってみても、金額、分割の回数、支払いの時期、
支払方法など、取り決めるべき項目はたくさんあります。
宅地建物取引業法37条は、不動産売買契約の重要な事項を以下のとおりです。
①当事者の氏名(法人の場合はその名称)および住所
②宅地または建物を特定するために必要な表示
③代金または交換差金の額、その支 払時期および方法
④宅地または建物の引渡しの時期
⑤移転登記の申請の時期
⑥代金以外の金銭(手付けその他) の額と授受の時期および目的
⑦彰契約解除に関する事項
⑧損害賠償額の予定または違約金の 内容
⑨ローンの斡旋内容およびローン不 成立の場合の措置
⑩天災その他不可抗力による損害の負担の内容
⑪瑕疵担保責任の内容
⑫公租公課の負担の内容
以上の事柄は、契約の基本的な骨格です。
このほか、取り決めなければならないものとして、通路に関する問題、
建物の修繕、取壊し等の問題、土地・建物の付属物の取扱いの問題など
があります。一般的に業者は所属している団体の契約書(重要事項説明書
も同じです)の契約書を用意すると思いますか、それにとらわれる必要は
ありません。問題点、疑問点は話し合い、契約書に書いてください。
ちなみに...民法上は、契約書を作成しなくても売買契約は有効に成立します。
ただ契約書があれば何かトラブルが起きたときは重要な証拠になります。
実際には、契約書のない売買契約はあまりにも大きなリスクがありますので
ご注意を...(最近はないと思いますが)
