不動産契約前に説明のある「重要事項説明書」ってなに??
重要事項説明書とは、不動産の売買契約や賃貸契約において、
買主や借主の権利を保護するために、売主、貸主またはその仲介者として
契約をする宅建業者が、契約上の重要事項について書面にし買主や
借主に交付するものです。なので、契約前にこの書類の説明があります。
契約上の重要事項は、宅建業法により決められた取引主任者によって説明され、
書面として買主、借主に交付される。その内容は下記ののとおりです。
1. 物権関係事項=登記簿上の権利関係、法令上の制限、私道負担、飲料水・電気
・ガス・排水などの設備について、未完成物件の場合は完成後の形状・構造、区分
所有建物の場合の権利関係や、共用部分、管理費・修繕積立金、管理形態について。
2. 取引条件関係事項=代金・借賃など以外に授受される金銭について、契約の解除
について、損害賠償金・違約金について、手付金の保全措置について。
3. ローン関係事項=現金での売買価格の確認、ローン額の確認、支払方法など。
ただこの書類、業者・地域・所属団体などにより作成方法や内容が変わることが
多いので注意して確認することが非常に大事です。この書類を説明した後にすぐ
契約の準備に入りますので気になる点や、不明な点はできるだけこの時点で質問を
しましょう。事前に書類を頂いて、説明当日不明な個所を質問するといいですよ。
私はお客様にはできるだけ事前に書類は渡していました、ただ取引上問題が
起こらないようなしっかりした物件や、お客様と相談し判断しています。
次は契約書のお話をしてみます♪
