自宅が差押さえ
競売になる一歩手前です
滞納による差押えは、滞納者の特定財産について、法律上または事実上の処分を禁止し、それを換価(売却)できる状態にする手続きです。
差し押えは、滞納者の意思に関係なく行われる強制処分です。
差し押さえた時、抵当権者は自力執行権に基づいて差押財産を換価(売却してお金に換えること)する権利を有しますが、差し押えによる所有権の抵当権者への移転はなりません。
万が一、差押中に何らかの天災その他の不可抗力により、差押財産が滅失したときは、その損害は差押えた人ではなく、滞納者(所有者)の負担となります。
不動産の差押さえ
住宅ローンを利用する場合は、購入する不動産に担保として抵当権が設定されます。 これは将来、住宅ローンを借りた人が、その返済が出来ない状況となった時に、債権者がその不動産を売却処分することで未回収分の金銭を回収するためのものです。
期限の利益を喪失し、一括弁済を請求されても住宅ローンの残金を支払うことが出来ない場合に、債権者は抵当権の行使、つまり対象となる不動産を競売にかけることで、債権(お金の)回収をするために、差押え申立を裁判所にすることになります。
この申立が受理されると、裁判所から法務局に対して差押登記の委託がなされ、法務局は対象となる不動産の登記簿に差押登記をします。 そして、その後に債権者、債務者(住宅ローンを借りている人)に対して不動産競売開始決定が通知されることになります。
給付差押さえ
給料差押(給差:きゅうさし)とは、銀行や消費者金融等の事業者が、債権を回収するために、裁判所に申立てる法的手続きのひとつです。
債権者から申立を受けた裁判所は、債務者(借金返済が滞っている債務者)の勤務先に対して、給料の一部を、債務者に払わずに債権者に支払うよう命令を発します。
勤務先の会社は、差押られた金額を債務者(社員)ではなく、申立人(銀行などの債権者など)に対して支払うこととなります。
給料差押さえの範囲
給料支給額から、法定控除額を差し引いた残額が44万円以下の場合には4分の1が差押られます。
例) 20万円-法定控除額4万円=16万円
16万円x1/4=4万円
※4万円が差し押さえられ、会社から債権者へ債務者に代わって支払われます。
法定控除額とは、税金や社会保険料のことであり、給与から天引きされているような組合費、共済費、積立金、保険料、住宅ローン等は含まれません。
退職手当や、その性質を有する給与に係る債権に関しては、金額に関係なくその4分の3の金額が差押禁止とされています。
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