昨日判決が出てから、ちょっと話題ですね。
個人的に罪の重い軽いは兎も角、あの収入って課税対象で脱税としても認定されているのがちょっと興味深いです。
ロースクールの授業で租税科目扱った時に、法令で列挙されている除外事由以外の収入は原則課税対象という話をなんとなく思い出しました。
勘違いかもしれませんが(だいぶ昔の知識ですので)
因みに、本件の課税項目が事業所得って漏れ聞こえてきてます。
確かに、事業所得か雑所得かと聞かれたら、事業所得の要件に当たってしまうので、事業所得なんかなぁ…
日本の法体系的に租税法律主義(憲法)を用いているので、裏返しとして法律に定まった要件にはまれば、それはその課税対象になると。
その先で、事業所得の要件にはまる場合は事業所得になります。
雑所得って、他にはまらないのが要件ですから。
法規範として、公序良俗に反するから非課税…てのもなんか変な話ですもんね。
悪いほうが、課税逃れて得をするのも…
なので、課税として事業性を帯びているから、所謂パパ活が公序良俗に反しないかという話はまた別だとは思いますが。
でもあれ、事業性があるっていうと、事業形態としてはどうとらえるんや。
無店舗型のキャバクラとか…?というかキャバクラが無店舗型でできるとは思わないけど。
行政の規制法令的に、正当に事業を展開できるわけではないのですが、課税項目的には致し方なくこれにはめているってのが実情だと思います。
とはいえ、課税項目基準で、実態的な事業法令を作成せよってのも変な話。
裏家業のあれこれも、課税項目的には課税対象でしょうが、それを事業として規制ないし実施基盤を立てるのも変ですから。
何かと話題の彼女でしたが、その裁判まで話題になるとは。
個人的な経験ですが、彼女の所得について課税分類が何になるのかは、数年後の司法試験でネタになるだろうなって思ってます。
僕が受けたときも、はずれ馬券の経費性というそれなりにミーハーなテーマが出題されましたから、きっと出るだろうなと。