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最終目標:論文試験合格
このブログのテーマ:自由権の問題の処理手順
このブログの目標:判例を理解する準備
・・・自由権の問題の処理手順
・・保障の有無
=具体的行為が特定の人権の内容に含まれるか。
eg わいせつな表現が表現の自由の内容に含まれるか。
①人権享有主体性(前提)
eg Aに表現の自由が保障されているか
⑴「国民」10→「国民」10とは法律で定める→「国民」10=日本国籍を持つ者、日本国籍取得要件父または母が日本国民(血統主義)
「第三章国民の権利義務」→「国民」10に人権が保障されている
天皇・皇族は「国民」10にあたる。ただし権利を制限するために法律が不要な特別の制限が許される。
eg選挙権・被選挙権、政治に関する研究結果発表の自由(学問の自由の一部)
(国政に関する行為の禁止4.1として憲法が制限を認めている)
未成年は「国民」10にあたる。ただし権利を制限するために法律が不要な特別の制限が許される。
eg選挙権
(制限の根拠 公共の福祉(本人の利益との調整)
形式的審査 憲法が選挙権の制限を認めている15.3)
⑵外国人
「第三章国民の権利義務」→外国人に人権が保障されない
しかし国際協調主義 前文3,98.2
そこで(論理必然(全面的に外国人に人権が保障されるとしてもよい)ではないがそういうベクトル)
権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き外国人に人権が保障される
(not文言上日本国民のみをその対象としているものを除き)
Q権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるもの(=外国人に保障されない人権)とは?
・国政レベルの選挙権15.1(国民主権 前文1,1)
法律が権利を保障することも許されない(国民主権 前文1,1)
・地方レベルの選挙権93.2
外国人は「住民」93.2にあたる(文言上日本国民のみをその対象としているものでない)
しかし国民主権 前文1,1+”地方の政治のあり方の決定は究極的には国の政治なあり方の決定”
(団体自治とは矛盾しない)
より「住民」=国民たる住民→外国人は「住民」93.2にあたらない
よって(論理必然)
地方レベルの選挙権93.2は権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものである
→外国人に地方レベルの選挙権93.2が保障されない
国民主権 前文1,1より法律が権利を保障することも許されない
しかし地方自治を制度として保障 第8章その本旨は”住民自治92”(特に日常生活に密接に関わる決定)
そこで法律が権利を保障することは許される
・公務就任権22.1(職業選択の自由の一部)
A国や地方の意思決定に関わる管理職の就任権(国民主権 前文1,1)
Bそれ以外の管理職(AとBを一体と扱う制度)
*人権より制度を優先しているダメな考え方
・社会権(所属する国によって保障されるべき)
法律が権利を保障することは許される(国際協調主義 前文3,98.2)
・入国の自由(国家の自由裁量)→在留の自由(国家の自由裁量)
cf出国の自由は権利の性質上日本国民のみをその対象としているものではない
・再入国の自由(国家の自由裁量)
永住者にも保障されない→再入国許可を出国前に取ることができる制度がある
cf政治活動の自由21.1(表現の自由の一部)
「第三章国民の権利義務」→外国人に人権が保障されない
しかし国際協調主義 前文3,98.2
そこで(論理必然(全面的に外国人に人権が保障されるとしてもよい)ではないがそういうベクトル)
権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き外国人に人権が保障される
(not文言上日本国民のみをその対象としているものを除き)
精神的自由>表現の自由>政治活動の自由
精神的自由は前国家的権利(当てはめで使う)
ただし政治活動の自由は参政権と関連性を有する、参政権は国民主権 前文1,1
→参政権に対する不当な干渉にならない範囲の政治活動の自由は
権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものではない
→外国人に参政権に対する不当な干渉にならない範囲の政治活動の自由が保障される
*在留の自由(国家の自由裁量)、原則政治活動の自由が保障されるが行使するとマイナス評価
⑶団体(eg法人、権利能力なき社団)
社会で自然人と同じく活動する実体
→権利の性質上可能な限り団体に人権が保障される
Q権利の性質上不可能なものとは?
内面的精神活動の自由eg信仰の自由(信教の自由の一部)、社会権
cf政治活動の自由21.1(表現の自由)eg政治資金の寄附
社会で自然人と同じく活動する実体
→権利の性質上可能な限り団体に人権が保障される
→団体に政治活動の自由が自然人と同程度保障される
(×国民主権 前文1,1→権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるもの
②保障範囲
egわいせつな表現の自由は保障されるか。すなわちわいせつな表現の自由は表現の自由に含まれるか。
・飲酒の自由(喫煙の自由)は保障されるか。すなわち飲酒の自由(喫煙の自由)は幸福追求権13後に含まれるか。
(社会の変動に法的に対応する必要性が増大した権利ではない)
❶人権の固有性11(,97)(=憲法に条文があるかは決定的なポイントではない)
+❷個人の尊厳13前より個人の自由(=幸福追求権13後)は広く保障されるべき。
→幸福追求権13後とは生活領域に関する行為(一般的行為)の自由と解する。
→飲酒の自由(喫煙の自由)は幸福追求権13後に含まれる。
→飲酒の自由(喫煙の自由)は保障される。
・プライバシー権は(人権として)保障されるか。すなわちプライバシー権は幸福追求権13後に含まれるか。
❶社会の変動に法的に対応する必要性が増大した。
+❷人権の固有性11(,97)(=憲法に条文があるかは決定的なポイントではない)
(人権のインフレ化を防止するため個人の自由(=幸福追求権13後)は狭く保障されるべき)
→幸福追求権13後とは人格的(=人間的=自律的=なりたい自分になるために自分のことを自分で決めていく様子)
生存に不可欠な利益と解する。
国家機関がたくさんの個人情報を保有している現代社会では
①個人情報を意思に反して取得・利用・開示されない利益と②個人情報の閲読・訂正・抹消を求める利益
は人格的生存に不可欠な利益に含まれると解する。
eg私生活をみだりに公開されかねない状況では
公開されてもいい生活しかできず自分の思うままに生活できなくなる。
=自分のことを自分で自由に決めていくことができなくなる。
→個人情報を意思に反して開示されない利益が保障されないと人格的生存が不可能。
→個人情報を意思に反して開示されない利益は人格的生存に不可欠な利益といえる。
→①と②で構成される自己に関する情報をコントロールする権利であるプライバシー権は幸福追求権13後に含まれる。
→プライバシー権は(人権として)保障される。
*通信の秘密はプライバシー権の一部(明文22.2後で保障される。)
自己に関する情報とは
❶秘匿性の高い個人情報eg政治的・宗教的思想に関わる情報、犯罪歴に関わる情報、体に関する情報
❷外部に表示されることの多い個人情報eg氏名、生年月日、住所
(マスターキー(索引情報)として機能しうる→結果的に❶にアクセスできる)
*人権の性質と制約の態様や強度に着目して違憲審査基準をセレクト
コントロールを制限されている情報が❶→プライバシー権は重要な人権
コントロールを制限されている情報が❷→情報システムが高度に構築されている→プライバシー権は重要な人権
情報システムが高度に構築されていない→プライバシー権は重要でない人権
・自己決定権(=人格的生存に関わる重要な事項を自律的に決める自由)”自己決定権なら人権ではない”
eg①子供を持つか(妊娠・中絶を含む)など家族のあり方を決める自由
(家族のあり方はなりたい自分になる上で重要な事項)
家族のあり方を決める自由は保障されるか。すなわち家族のあり方を決める自由は幸福追求権13後に含まれるか。
❶社会の変動に法的に対応する必要性が増大した。
+❷人権の固有性11(,97)(=憲法に条文があるかは決定的なポイントではない)
(人権のインフレ化を防止するため個人の自由(=幸福追求権13後)は狭く保障されるべき)
→幸福追求権13後とは人格的生存に不可欠な利益と解する。
家族のあり方を決める自由は人格的生存に不可欠な利益に含まれると解する。
→家族のあり方を決める自由は幸福追求権13後に含まれる。
→家族のあり方を決める自由は(人権として)保障される。
②医療拒否・尊厳死など自己の生命の処分を決める自由
(自己の生命の処分はなりたい自分になるために重要な事項)
自己の生命の処分を決める自由は保障されるか。すなわち自己の生命の処分を決める自由は幸福追求権13後に含まれるか。
❶社会の変動に法的に対応する必要性が増大した。
+❷人権の固有性11(,97)(=憲法に条文があるかは決定的なポイントではない)
(人権のインフレ化を防止するため個人の自由(=幸福追求権13後)は狭く保障されるべき)
→幸福追求権13後とは人格的生存に不可欠な利益と解する。
自己の生命の処分を決める自由は人格的生存に不可欠な利益に含まれると解する。
→自己の生命の処分を決める自由は幸福追求権13後に含まれる。
→自己の生命の処分を決める自由は(人権として)保障される。
③身じまい(髪型・服装)などライフスタイルを決める自由
(身じまいはなりたい自分になるために重要な事項)
⑴”判例”ライフスタイルを決める自由は保障されるか。すなわちライフスタイルを決める自由は幸福追求権13後に含まれるか。
❶社会の変動に法的に対応する必要性が増大した。
+❷人権の固有性11(,97)(=憲法に条文があるかは決定的なポイントではない)
(人権のインフレ化を防止するため個人の自由(=幸福追求権13後)は狭く保障されるべき)
→幸福追求権13後とは人格的生存に不可欠な利益と解する。
ライフスタイルを決める自由は人格的生存に不可欠な利益に含まれないと解する。
→ライフスタイルを決める自由は幸福追求権13後に含まれない。
→ライフスタイルを決める自由は(人権として)保障されない。
⑵”私見”ライフスタイルを決める自由は保障されるか。
すなわちライフスタイルを決める自由は幸福追求権13後に含まれるか。
❶社会の変動に法的に対応する必要性が増大した。
+❷人権の固有性11(,97)(=憲法に条文があるかは決定的なポイントではない)
(人権のインフレ化を防止するため個人の自由(=幸福追求権13後)は狭く保障されるべき)
→幸福追求権13後とは人格的生存に不可欠な利益と解する。
人格形成期(=なりたい自分になるために自分のことを試行錯誤しながら自分で決めていく時期、試行錯誤するために
ライフスタイルを決める自由も人格的生存に不可欠な利益に含まれることが必要)の青少年にとってのみ
ライフスタイルを決める自由は人格的生存に不可欠な利益に含まれると解する。
→人格形成期にある青少年にとってのみライフスタイルを決める自由は幸福追求権13後に含まれる。
→人格形成期にある青少年にとってのみライフスタイルを決める自由は(人権として)保障される。
・名誉(の保護の自由)、生命・健康(の維持の自由)は(人権として)保障されるか。
すなわち名誉(の保護の自由)、生命・健康(の維持の自由)は幸福追求権13後に含まれるか。
❶社会の変動に法的に対応する必要性が増大した。
+❷人権の固有性11(,97)(=憲法に条文があるかは決定的なポイントではない)
(人権のインフレ化を防止するため個人の自由(=幸福追求権13後)は狭く保障されるべき)
→幸福追求権13後とは人格的生存に不可欠な利益と解する。
名誉(の保護の自由)、生命・健康(の維持の自由)は人格的生存に不可欠な利益に含まれると解する。
→名誉(の保護の自由)、生命・健康(の維持の自由)は幸福追求権13後に含まれる。
→名誉(の保護の自由)、生命・健康(の維持の自由)は(人権として)保障される。
・(民723 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、
又は損害賠償とともに名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
名誉を回復するのに適当な処分=謝罪広告
裁判所が判決により謝罪広告を命ずることができないか。すなわち)
謝罪広告を強制されない自由は保障されるか。すなわち謝罪広告を強制されない自由は思想・良心の自由に含まれるか。
(思想・良心の自由は基本的に絶対保障だから
謝罪広告を強制されない自由は思想・良心の自由に含まれる。
→謝罪広告を強制されない自由は保障される。
→裁判所が判決により謝罪広告を命ずることができない。)
思想・良心の自由の高い価値を維持する必要
→「思想」・「良心」とは人格的生存に関連のある価値観(評価の仕方や経験則)を意味すると解する。
①事実は価値観ですらない。
②一般的常識的な価値観に一般的常識的な物事の是非は含まれる。
個人的な価値観と一般的常識的な価値観は関連性がない。
→一般的常識的な物事の是非は個人的な価値観ですらない。
→単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる限り謝罪広告を強制されない自由は思想・良心の自由に含まれない。
(事態の真相=事実≠価値観、陳謝の意=一般的常識的な物事の是非≠個人的な価値観)
(単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる限り謝罪広告は事実・一般的常識的な物事の是非を表明しているだけ
単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる限り謝罪広告を強制されない自由=事実・一般的常識的な物事の是非)
・❶思想の沈黙の自由は思想・良心の自由に含まれる。→思想の沈黙の自由は保障される。
→絶対保障
(思想の沈黙の自由は表現の自由に含まれる。→思想の沈黙の自由は保障される。
→絶対保障ではない。)
(事実の沈黙の自由は思想・良心の自由に含まれない。→事実の沈黙の自由は保障されない。
事実の沈黙の自由は表現の自由に含まれる。→事実の沈黙の自由は保障される。
→絶対保障ではない。eg証人には原則証言義務が課される)
・教育の自由は保障されるか。すなわち教育の自由は教授の自由(学問の自由23の一部)に含まれるか。
教授の自由とは研究結果を教授する自由を意味する。(→教授=研究結果を教授すること)
教育とは教育学という学問の研究結果を実践する形で教授することであると解する。
→教育の自由は教授の自由に含まれる。
→教育の自由は保障される。
❷子供の学習権の充実→教育の自由は保障される。
ただし
”判例”①児童生徒は批判能力が欠如していること
②基本的に児童生徒は学校教師を選択できないこと
③全国的に一定の教育水準を確保すべきこと
から国も必要かつ相当な範囲(eg使用する教科書の指定)で教育内容を決定できる。
”私見”公共の福祉(他者の人権、社会全体の利益、本人の利益との調整)による制約に服しうる。
eg児童生徒は批判能力が欠如している→児童生徒の利益との調整
基本的に児童生徒は学校教師を選択できない→教育を受ける権利との調整
制限が正当か。
(❸合理性の基準 目的=正当 手段と目的の関連性=合理的関連性=一般人が合理的と判断する程度の関連性
*国会が目的について正当な建前、目的と手段の関連性について合理的な建前を立てる
→規制が明らかにおかしい場合のみ違憲になる
→明白性の基準(明白性の原則)と呼ばれる)
全国的に一定の教育水準を確保するという目的は正当であるといえる。
手段が目的との合理的関連性を有する場合には制限が正当。
・営利公告の自由は保障される。すなわち営利公告の自由は営業の自由に含まれる。
(営業の自由(=自分の選択した職業を遂行する自由)は保障されるか。すなわち営業の自由は職業選択の自由22.1に含まれるか。
職業は生計の維持する活動、社会の存続と発展に寄与する活動、個性を全うできる場
→職業は重要
→職業選択の自由22.1は広く保障されるべき。
→営業の自由は職業選択の自由22.1に含まれる。
→営業の自由は保障される。)
→広くは保障されるない。
営利公告の自由は表現の自由22.1に含まれるか。
知る権利の保障を確実なものにするために表現の自由22.1は広く保障されるべきである。
→営利公告の自由は表現の自由22.1に含まれる。
・象徴的言論の自由は保障されるか。象徴的言論の自由は表現の自由22.1に含まれるか。
eg政府に抗議する目的で国旗を公衆の面前で焼却する
①意見表明の目的②受け手が意見表明の目的で行っていると理解している
①②の場合象徴的言論の自由は表現の自由22.1に含まれる。
→①②の場合象徴的言論の自由は保障される。
・わいせつ表現の自由は保障されるか。わいせつ表現の自由は表現の自由22.1に含まれるか。
わいせつ表現の自由は表現の自由22.1に含まれないとすると
①(わいせつ表現の中には有価値なわいせつ表現もあるところ、)有価値なわいせつ表現の自由が制限される
②わいせつ表現以外の表現に萎縮効果が生じる
→わいせつ表現の自由は表現の自由22.1に含まれる。
→わいせつ表現の自由は保障される。
・名誉毀損表現の自由は保障されるか。名誉毀損表現の自由は表現の自由22.1に含まれるか。
①(名誉毀損表現の中には有価値な名誉毀損表現もあるところ、)有価値な名誉毀損表現の自由が制限される。
②名誉毀損表現以外の表現に萎縮効果が生じる。
③名誉毀損表現であるという名目で政府の批判が制限されてしまう。
→名誉毀損表現の自由は表現の自由22.1に含まれる。
・プライバシー侵害表現の自由は保障されるか。プライバシー侵害表現の自由は表現の自由22.1に含まれるか。
①(プライバシー侵害表現の中には有価値なプライバシー侵害表現もあるところ、)
有価値なプライバシー侵害表現の自由が制限される。
②プライバシー侵害表現以外の表現に萎縮効果が生じる。
③プライバシー侵害表現であるという名目で政府の批判が制限されてしまう。
→プライバシー侵害表現の自由は表現の自由22.1に含まれる。
・ヘイトスピーチ(=人種・性などを異にする集団に対する敵意・嫌悪などを表すこと)の自由は保障されるか。
ヘイトスピーチの自由は表現の自由22.1に含まれるか。
ヘイトスピーチの自由は表現の自由22.1に含まれないとすると
①(ヘイトスピーチの中には有価値なヘイトスピーチもあるところ、)有価値なヘイトスピーチの自由が制限される
②ヘイトスピーチ以外の表現に萎縮効果が生じる
→ヘイトスピーチの自由は表現の自由22.1に含まれる。
→ヘイトスピーチの自由は保障される。
・”判例”煽動の自由は保障されない。煽動の自由は表現の自由22.1に含まれない。
(煽動≠教唆 煽動 構成要件に正犯の実行行為がない)
・政府言論(=”政府が”政策を説明する)の自由は保障されない。政府言論の自由は表現の自由22.1に含まれない。
・知る権利は保障されるか。知る権利は表現の自由22.1に含まれるか。
マスメディアの発達により情報の送り手と受け手が分離し、ほとんどの国民は受け手に固定化された。
→情報の送り手の自由のみが表現の自由22.1に含まれると考えるのは不十分
→21.1を受け手の側から再構成することで、知る権利は表現の自由22.1に含まれる。
→知る権利は保障される。
*ただし知る権利の社会権的側面については
抽象権的権利=具体化する立法により初めて裁判規範性が認められる権利
→具体化する立法がない場合、(裁判上では)知る権利の社会権的側面は保障されない。
・アクセス権=反論権は保障されるか。(アクセス権=反論権は表現の自由22.1に含まれるか。)
アクセス権=反論権が保障されるとすると
マスメディアが批判的記事の掲載を躊躇する。→マスメディアの表現の自由の間接的な侵害になる。
アクセス権=反論権は保障されない。
・報道の自由は保障されるか。報道の自由は表現の自由22.1に含まれるか。
表現の自由における表現とは政治的表現が念頭に置かれているため特定の思想の表明を意味する。
一方で報道とは通常事実の伝達を意味する。
→報道の自由は表現の自由22.1に含まれないとも。
しかし報道内容は単なる事実ではなく編集という知的な作業により加工された事実であり報道機関の特定の思想が入り込む。
また知る権利の保障を確実なものにするために表現の自由22.1は広く保障されるべきである。
→報道の自由は表現の自由22.1に含まれる。
→報道の自由は保障される。
*放送の自由は報道の自由の一部→放送の自由は表現の自由22.1に含まれる。→放送の自由は保障される。
・取材の自由は保障されるか。取材の自由は報道の自由に含まれるか。
”判例”十分に尊重に値する。
”私見”報道の自由は保障される。
取材は報道の不可欠の前提である。
→取材の自由は報道の自由に含まれる。
→取材の自由は保障される。
・公権力に対し公共施設の利用を要求できる権利は保障されるか。
すなわち公権力に対し公共施設の利用を要求できる権利は集会の自由21.1に含まれるか。
集会は表現を受け取る場であり、表現をする場でもある。→集会は表現の意義を実質化する役割を果たす。
→集会は重要
集会には場所が不可欠だが私人が所有していることは稀
→公権力に対し公共施設の利用を要求できる権利は集会の自由21.1に含まれる。
→公権力に対し公共施設の利用を要求できる権利は保障される。
*公権力に対し公共施設の利用を要求できる権利は社会権であるから
抽象権的権利=具体化する立法により初めて裁判規範性が認められる権利
地方自治法244は具体化する法律
・集団行進の自由は保障されるか。すなわち集団行進の自由は集会の自由21.1に含まれるか。
集団行進は動く集会といえる
→集団行進の自由は集会の自由21.1に含まれる。
→集会の自由集団行進の自由は保障される。
・営業の自由(=自分の選択した職業を遂行する自由)は保障されるか。すなわち営業の自由は職業選択の自由22.1に含まれるか。
職業は生計の維持する活動、社会の存続と発展に寄与する活動、個性を全うできる場
→職業は重要
→職業選択の自由22.1は広く保障されるべき。
→営業の自由は職業選択の自由22.1に含まれる。
→営業の自由は保障される。
・29.1は何を保障するか。
29.1財産権を人権として保障する。
29.2財産権を法律上の権利として保障する。
ように読める。→矛盾する。
29.1個人が現に所有する具体的な財産上の権利を人権として保障する。
29.2私有財産制という制度を保障する。
核心は生産手段の私有(=資本主義)
→29.1は個人が現に所有する具体的な財産上の権利を人権として保障する。=現状を人権として保障する。
=法律によって権利が保障されているという現状を人権として保障する。
→法律によって権利が保障されているという現状を制限する。
=法律によって保障されている権利を変更する(改正法によって)。
→財産権に対する制限=法律によって保障されている権利の変更
・・制限の有無
=特定の人権(正確には特定の人権の一部)に対する制約があるか。
eg表現の自由(正確にはわいせつな表現の自由)に対する制約があるか。
*信教の自由のうち宗教的行為の自由、宗教的結社の自由に対する制限
(狙いうち規制eg特定の宗教の信者であることを理由に公務員の採用を拒否
→直接的な制約にあたる)
中立的・一般的規制eg公立学校で剣道を必修科目にする
→特定の宗教の信者に強い負担を課すものである限り間接的な制約に”あたる”
(法律の要件が特定の宗教に関する要件であるか否か)
*A政府に抗議する目的で路上に座り込み
法律で路上に座り込むことは禁止
”Aとの関係では”象徴的言論の自由に対する規制に”あたる”。
制限の根拠 ⑴公共の福祉(他者の人権、社会全体の利益、本人の利益との調整)による制限に服しうる。
→他者の人権、社会全体の利益、本人の利益の保護は制約の目的になる。
⑵憲法が刑事収容施設被収容関係の存在と自立性(=制度に制限が内在すること)を認めている(18,31参照)
ことによる特別の制限(狭義)に服しうる。
→制約の目的は拘禁の確保、戒護、受刑者に対する矯正教化に限る
(特別の制限(広義)に服しうることの特別権力関係以外の理由付け)
⑶憲法が公務員関係の存在と自立性を認めている(15.2,73.4号)
ことによる特別の制限(狭義)(=広範な人権制限)に服しうる。
eg国家公務員の政治的行為(必ず政治的表現の側面を持つ。)は一律かつ全面的に禁止
⑷”判例”放送は活字メディアと比べて強烈な影響力を受け手に及ぼす。(お茶の間直撃論)
→特別の制限(放送法4.1eg政治的に公平であること)に服しうる。
”私見”科学的根拠に乏しい。→放送法4.1は特別の制限を定めたものではなく倫理規定に過ぎない。
→特別の制限に服しうるということはない。
出版を自由にし放送を規制することで相互に欠陥を補填し合い、
マスメディア全体によって知る権利の保障を確実なものにすることができる。
→特別の制限に服しうる。
⑸インターネットでは匿名による情報の発信が可能
→現実世界での表現(非匿名による情報の発信)の自由には課されない特別の制限に服しうる。
*逆のベクトルの議論 ”判例”は否定
名誉毀損表現がなされる→現実世界では言論で対抗することは困難
しかしインターネットでは言論で対抗することが容易
→現実世界での名誉毀損表現の自由に対する公共の福祉による制限より制限が狭くなる。
制限の態様や強度についても言及する。
・・制約の正当性
=特定の人権(正確には特定の人権の一部)に対する制限が正当か。
eg表現の自由(正確にはわいせつな表現の自由)に対する制限が正当か。
・形式的審査
法律の留保=権利を制限するために法律が必要
*議会が制定した条例によって財産権を制限できるか。
29.2「法律で」→条例によって権利を制限できないとも。
議会が制定した条例は民主的立法93.2,94参照→条例によって権利を制限できる。
例外 憲法が刑事収容施設被収容関係の存在と自立性を認めている(18,31参照)
ことによる特別の制限(広義)の内容の一部=権利を制限するために法律が不要
eg住居・移転の自由22.1を制限するために法律が不要
(×憲法が公務員関係の存在と自立性を認めている(15.2,73.4号参照)
ことによる特別の制限(広義)の内容に権利を制限するために法律が不要であることは含まれない)
表現の自由に対する制約(萎縮効果防止知る権利21.1)は明確でなくてはならない。→制約が明確でない場合無効98.1
刑罰法規(実体の法定(罪刑法定主義)31)は明確でなくてはならない。→制約が明確でない場合無効98.1
法律が明確か否かは「通常の判断能力を有する一般人の理解において」判断される。
・実質的審査
⑴憲法が制限を絶対禁止
絶対禁止の対象を定義→該当するか
❶思想の強制
❷思想に基づく不利益処分
❸思想の告白の強制
(思想に反する行為の強制は憲法に絶対禁止されていない。)
❹信仰の自由に対する制限
❺検閲(事前規制の一部)
検閲=ⅰ行政権が主体となって(×eg裁判所が行う出版の事前差止め)
ⅱ思想内容を対象とし(×eg単なる脱字誤字のチェック)
ⅲ発表の禁止を目的として(×eg税関検査のような収税目的の検査)
ⅳ網羅的に(×eg具体的犯罪の捜査における発表前の書籍の押収のような個別的・特定的な検査)
ⅴ発表前に(国内外を問わない)
審査し、発表を禁止すること
⑵憲法が一定の制限を許容
違憲審査基準を定立→当てはめ
比較衡量=規制によって得られる利益と失われる利益を比較する手法
→裁判官が自由に判断できる→公益優先の判断がされやすい
→違憲審査基準(目的と手段について審査するという基準)
①人権の性質と
②制約の態様や強度
に着目して違憲審査基準をセレクト
①人権の性質
❶信教の自由のうち宗教的行為の自由、宗教的結社の自由
宗教的行為、宗教的結社は人格の核を形成する活動
→重要な人権
❷学問の自由
学問は批判的性格ゆえに弾圧を受けやすいもの
→重要な人権
(教育の自由には妥当しない→重要な人権ではない)
*研究⑴純粋な内部的な活動→研究⑴の自由は絶対保障。
⑵外部的な活動と関連する内部的な活動→研究⑵の自由は制限されうる。
❸表現の自由
ⅰ政治的表現は自己実現の価値と自己統治の価値を有する
自己実現の価値=(表現活動を通じて)自己の人格を発展させること=(表現をすることによって)自分の人格を形成していくこと
(自己実現の価値は表現の自由に限らず多くの人権に認められる)
自己統治の価値=表現活動を通じて政治的意思決定に関与すること=表現をすることによって国の意思決定に影響を及ぼすこと
eg表現→同じ政党の支持者が増える→その政党の政策が実現されやすくなる
(表現の自由の中でも政治的表現の自由にスポットライトを当てている。)
→政治的表現は他の人権にはない自己統治の価値を有する→政治的表現の自由は広く保障されるべき
→政治的表現の自由に対する規制が正当か否かは厳しい基準に従い判断されるべき
ⅱ思想の自由市場=多くの表現の中から真理を見つけ出す最良のテストは思想を自由に競争させることであるという考え。
規制によって思想が競争に参加できなくなるとすると真理を見つけ出せなくなる可能性がある。
→表現の自由に対する規制が正当か否かは厳しい基準に従い判断されるべき
ⅲ萎縮効果=潜在的な表現の送り手に沈黙を強いる効果
表現がされないため問題が顕在化しない→慎重に規制を審査するべき
→表現の自由に対する規制が正当か否かは厳しい基準に従い判断されるべき
ただしヘイトスピーチ(=人種・性などを異にする集団に対する敵意・嫌悪などを表すこと)の自由
ⅰヘイトスピーチ=人種・性などを異にする集団の構成員の尊厳を否定する可能性のある表現
ⅱヘイトスピーチ=差別を助長する表現
ⅲヘイトスピーチ=人種・性などを異にする集団に沈黙を強いる心理的効果を持つ表現
→中間審査基準に従い判断される。
❹知る権利=表現を受け取ることができること
ⅰ知る権利の自由権的側面=表現を”自由に”受け取ることができること→厳格な基準に従って判断する
eg外国からの本の輸入を公権力が禁止
=本を”自由に”受け取ることができることができなくなる=知る権利の自由権的側面に対する侵害
購入済みの図書(自由に閲覧できるもの)の閲覧を拒否
=購入済みの図書を”自由に”受け取ることができることができなくなる=知る権利の自由権的側面に対する侵害
ⅱ知る権利の参政権的側面=”参政権の保障を確実なものにすることを目的として”表現を受け取ることができること
ⅲ知る権利の社会権的側面=表現を受け取ることができることを前提にそのアシストを国に請求
egある図書を新たに購入して欲しいと請求
購入済みの図書(自由に閲覧できるもの)を閲覧させて欲しいと請求(小さいアシスト)
❺集会の自由
集会は表現を受け取る場であり、表現をする場でもある。→集会は表現の意義を実質化する役割を果たす。
→集会の自由は重要な人権
(道路・公園・広場などの一般公衆が自由に出入りできる場所は表現をする場としても役立つ。
→そこで表現する場合、そこは表現の意義を実質化する役割を果たす。
→そこに立ち入る自由(表現の自由の一部)は重要な人権
→表現の自由に対する制限が正当か否かは厳格な審査基準に従って判断されるべき。)
*集会は騒音や振動などが伴う可能性が高いため純粋な言論に比べて規制の必要性が高い。
❻集団行進の自由
集団行進は対外的な表現の有効な方法→集団行進は表現の意義を実質化する役割を果たす。
→集団行進の自由は重要な人権
*集団行進は行動を伴うため純粋な言論に比べて規制の必要性が高い。
❼職業選択の自由
職業は生計の維持する活動、社会の存続と発展に寄与する活動、個性を全うできる場
→職業は重要
→職業選択の自由22.1は重要な人権
❽移転の自由・外国に移住する自由
移動=知識を得る手段
→知る権利の保障を確実なものにする
→移転の自由・外国に移住する自由は表現の自由的側面を持つ。
❾選挙権15.1
民主主義を支える人権→重要な人権
②制約の態様や強度
❶信教の自由のうち宗教的行為の自由、宗教的結社の自由に対する制限
(狙いうち規制eg特定の宗教の信者であることを理由に公務員の採用を拒否
→直接的な制約にあたる)
中立的・一般的規制(間接的規制)eg公立学校で剣道を必修科目にする
→特定の宗教の信者に強い負担を課すものである限り”間接的”な制約にあたる
(法律の要件が特定の宗教に関する要件であるか否か)
❷表現の自由に対する制約
ⅰ事前規制
eg書籍を出版する際に総務省の許可が必要。
裁判所による出版の事前差止め。
ⅱ事後規制=表現行為に対して制裁を加える。(制裁の課せられる時期が事後)
eg刑230
事前規制によって思想が競争に参加できなくなる。(事後規制によって思想が競争に参加できなくなることはない。)
→思想の自由市場(=多くの表現の中から真理を見つけ出す最良のテストは思想を自由に競争させることであるという考え。)
に反する。
→真理を見つけ出せなくなる可能性がある。
→事前規制が正当か否かは事後規制が正当か否かより厳格な基準に従って判断されるべき。
❸表現の自由に対する制約(いずれか実質的に判断する)
ⅰ表現内容規制
eg見解規制、表題規制
表現内容規制によって思想が競争に参加できなくなる。
→思想の自由市場(=多くの表現の中から真理を見つけ出す最良のテストは思想を自由に競争させることであるという考え。)
に反する。
→真理を見つけ出せなくなる可能性がある。
→表現内容規制が正当か否かは厳格な基準に従って判断されるべき。
ⅱ表現中立規規制=表現の時・場所・方法のみを規制
他の時・場所・方法で表現可能
→表現中立規規制によって必ずしも思想が競争に参加できなくなるわけではない。
→思想の自由市場(=多くの表現の中から真理を見つけ出す最良のテストは思想を自由に競争させることであるという考え。)
に反するとはいえない。
→真理を見つけ出せる可能性がある。
→表現中立規制が正当か否かは中間審査基準に従って判断されるべき。
❹表現の自由に対する制約(いずれか実質的に判断する)
ⅰ直接規制
ⅱ間接規制
→中間審査基準に従い判断する
eg
(A政府に抗議する目的で路上に座り込み
法律で路上に座り込むことは禁止
”Aとの関係では”象徴的言論の自由に対する規制に”あたる”。)
法律の目的は交通安全の確保→法律の目的は人権の制限ではない
→間接的な効果として制限
❺経済的自由権に対する制約
ⅰ主観的条件(=本人の努力で満たしうる条件eg資格、衛生基準)による事前規制
ⅱ客観的条件(=本人の努力ではどうにもならない条件eg距離制限)による事前規制
Ⅲ事後規制
違憲審査基準
❶厳格審査基準 目的=必要不可欠 目的を達成するための手段=必要最小限(×過剰包摂+過少包摂)
❷中間審査基準 目的=重要 手段と目的の関連性=実質的関連性(×過剰包摂)
*目的と手段が実質的関連性を有する=より制限的でない他の手段がない
❸合理性の基準 目的=正当 手段と目的の関連性=合理的関連性=一般人が合理的と判断する程度の関連性
*国会が目的について正当な建前、目的と手段の関連性について合理的な建前を立てる
→規制が明らかにおかしい場合のみ違憲になる
→明白性の基準(明白性の原則)と呼ばれる
*(従来の通説→論じたとしても経済的自由に対する制限が正当か否かは緩やかな基準に従い判断される。)
二重の基準
=精神的自由、選挙権に対する制限が正当か否かは厳格な基準に従い判断される
経済的自由に対する制限が正当か否かは緩やかな基準に従い判断される
理由2つ
①民主的政治過程論
裁判所は非民主的→民主的な政治過程で是正が不可能な場合に限り裁判所が是正する
(民主的な政治過程eg批判的な言論→有権者がそれを参考に投票行動→落選→新しい議員が規制をやめる)
・経済的自由は民主的な政治過程を形成するものではない
→経済的自由が制限されても民主的な政治過程が機能する
→経済的自由は民主的な政治過程で是正が可能
・精神的自由(eg表現の自由)は民主的な政治過程を形成するもの
→精神的自由が制限されると民主的な政治過程が機能しなくなる
→民主的な政治過程で是正が不可能
②裁判所の審査能力
⑴経済に関する専門的判断は裁判所より内閣などの方が得意→⑵内閣などの判断を尊重
*(従来の通説→論じない)
目的二分論
=消極目的(=自由権保障目的eg生命・健康保護目的)制限(egピストル販売規制)が正当か否かは厳格な基準に従い判断される
積極目的(=社会権保障目的=経済の調和的発展目的)制限が正当か否かは緩やかな基準に従い判断される
理由1つ
裁判所の審査能力
経済に関する専門的判断は裁判所より内閣などの方が得意→内閣などの判断を尊重
経済的自由権vs生命・健康という重要な人権→経済的自由権の価値が高いという結論が出やすいのは妥当ではない。
→目的だけでなく、人権の性質と制約の態様や強度にも着目して違憲審査基準をセレクト