1/1から法律がかわるとかで保健証もかわるらしい
保健証に臓器提供の意思の有無を記すようになっている
1.脳死の場合
2.脳死と心臓が止まった場合
3.意思なし
簡単に書くとそういうことだ
私は脳死の場合、ほぼ意識を戻すことはないので脳死の場合も臓器提供したいと前々から思ってたけど、主人が嫌だというから心臓が止まった場合か、、と思う
てか、主人が「癌の細胞だらけの内臓が使えるはずがない」というんだが癌が転移してない内臓や目、脳、、使ってもらえるとこはあると思う
無理なら次の医療に役立てでもらうために解剖してもらってもかまわない
主人は絶対嫌がるだろうけど、、
臓器提供カードと保健証が一つにになったこの新しい形はすごくいいと思う
臓器提供は1秒を争うわけだから、、
今自由が効かなくていろんな人に迷惑かけている分、臓器提供という形で人の為になるなら嬉しい