性的少数者(LGBT)への理解を増進し、差別を解消することを目的とした「LGBT理解増進法案(LGBT法案)」が2023年6月16日に可決されました。施行まで間もなくです。
LGBT理解増進法とは、正式名称は「性的指向および性同一性に関する国民の理解増進に関する法律」です。差別禁止を盛り込まず、あくまでもLGBTに関する基礎知識を全国津々浦々に広げることで国民全体の理解を促すボトムアップ型の法とされています。
例えば「トランスジェンダーであることを理由に会社をクビにされた」といった、性的指向(自分の恋愛や性愛の感情がどの性別に向くか向かないか)、性自認(自分の性別をどのように認識しているか)に関する差別的取り扱いを禁止し、LGBTも、LGBTではない人も「平等に扱おう」という法律です。
具体的には。
この法律は、性的指向及び性同一性の多様性を受け入れる精神を涵(かん)養(無理をしないでゆっくりと養い育てること。)し、性的指向及び性同一性の多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とする。
LGBT法は理解増進の基本理念です。
増進法案の可決によって、「心は女性」を自称する身体男性が女性スペースに入ってくる、また女性はそれを拒否できないといった勘違い・デマが拡散していますが、条文にはそのようなことは記されていません。
修正する前の「差別禁止法案」にそのようなニュアンスが感じ取れたため、多くの人が誤解する事態に陥ってしまいましたが、幾度の修正の末る。そういった心配はなくなりました。
条文(法律の全文)を読むことで、そういった勘違いは解けると思います。
LGBT理解増進法は【理念法】といって、人々の行動を制限したり、何か新しい権利を加えるものではありません。国会でも、そう発言されています。
「私は見た目は普通の男性だが、心は女性だ」という人が、「女湯に入りたい」と言ってきた!銭湯は「不当な差別はあってはならない」という法律の文言をもとにとして拒否できなくなることはありません。
この法律を悪用しよう!と悪意を持った男性が、「自分はトランスジェンダーだから、この女子トイレに入れるんだ!」と、侵入してくるケースも、「不当な差別はあってはならない」という法律の文言をもとにとして拒否できなくなることもありません。
あくまでLGBT法は努力義務です。
努力義務とは、その名の通り「努力」つまり任意のものです。
違反しても刑事罰等のペナルティはありません。
この努力義務を実行するかどうかは当事者の任意の協力にゆだねられています。
ちなみにLGBTH法はレズビアン(Lesbian)、ゲイ(Gay)、バイセクシュアル (Bisexual) の3つの性的思考と、トランスジェンダー(Transgender)のジェンダー・アイデンティティー(性自認・性同一性)、各単語の頭文字を組み合わせたものであり、特定の性的少数派を包括的に指す総省である。