皆さんは災害時に出たゴミはどのように分別をしたり、集められたりするのか知っていますか?

「家の前に出しとけばいいんじゃないの?」
「道路じゃだめなの?」
と思う方も居るかもしれませんが、
実は場所が決まっていますので、
今のうちにしっかりと把握しておきましょう!

目次
(1) 災害廃棄物は一般廃棄物?産業廃棄物?
(2) 災害廃棄物には大きく2つある
(3) どこに持っていけばいいの?
(4) 課題点・まとめ

(1) 災害廃棄物は一般廃棄物?産業廃棄物?

そもそも災害廃棄物は廃棄物の部類としては
何になるかご存知でしょうか。
実は災害廃棄物は一般廃棄物
まず災害廃棄物は「一般廃棄物」に該当し、処理責任は市町村にあります。
災害によって排出された廃棄物は、事業活動によって出てきたものではないからです。

「災害は事業でない」という理由は、
当たり前すぎると思われるかもしれません。
しかし、実際に災害廃棄物を目の当たりにすると
「一般廃棄物」のイメージとはかけ離れているので、「一般廃棄物」という認識をしづらいことがあります。
災害廃棄物は一般廃棄物ということもぜひおさえておきましょう。

(2)災害廃棄物には大きく2つある

では災害廃棄物はどのように分類されるのでしょうか。
大きく分けると「2つ」に分類されます。
「片付けごみ」と「倒壊家屋等の解体廃棄物」の
2つです。
川崎市の「川崎市災害廃棄物等処理実施計画」では、災害廃棄物に通常の生活ごみを加えて、
これらを総称して、「災害廃棄物等」としています。

次に「片付けごみ」と「倒壊家屋等の解体廃棄物」の内容を見てみましょう。

①片付けごみ
家屋内等にある被災したものを片付ける際に排出される、壊れた家具・家電等。

②倒壊家屋等の解体廃棄物
倒壊家屋等の解体等に伴い排出される廃棄物

です。

ですから
壊れた家具・家電は「片付けゴミ」、
家が壊れた際などの解体ゴミが
「倒壊家屋等の解体廃棄物」
と覚えておきましょう。

(3)どこに持っていけばいいの?

次に出てきたゴミはどこに集められるのかを確認してみましょう。
保管場所は以下の図の通りです。(川崎市災害廃棄物等処理実施計画の概要より)
 
「片付けごみ」に関しては「公園」などが保管場所になります。

「倒壊家屋等の解体廃棄物」に関しては「大規模公園」「臨海部の公有地」「緑地」「河川敷」

などが保管場所になると考えられます。

ですから「家の前に出せばOK」「道路でOK」というわけではないということを覚えておきましょう。

(4)災害時の普通ゴミに関して

災害時に普通ごみや資源物の分別ルールと収集はどうなるのでしょうか。
ルール等は以下の通りです。

○分別ルール:平時と同様の分別(原則)

○収集:発災後3日目から収集再開(原則)
(資源物や粗大ごみは一時的に収集を停止する場合があり、収集体制や被災状況に応じて順次再開)

とされてます。
計画では普通ゴミに関しては
「発災後3日目から収集再開(原則)」
となっていることを覚えておきましょう。

(5)課題点・まとめ

次に川崎市における災害廃棄物処理における課題について挙げていきます。

保管場所の周知不足

皆さんは災害廃棄物の保管場所を知っていましたか?
多くの方が「知らなかった」のではないでしょうか。
つまりは周知が不足しているということです。

事前に周知しておかないと片付けの際に「道路が災害廃棄物で塞がれてしまう」という事態が発生してしまいます。

また「どこに公園」が保管場所というのを川崎市は明確にしていません。
計画上は「災害後に指定し、周知する」としています。

ですが本当にこれは可能なのでしょうか。
疑問を呈さざるを得ません。

普通ゴミ収集再開3日目から(原則)は可能なのか

災害発生時に普通ゴミの収集再開は可能なのでしょうか。
収集する職員も被災者です。
災害の規模によっては道路が塞がっている可能性もあり収集が困難なはずです。
3日目からという計画は本当に妥当なのか、疑問です。

誰が保管場所を管理するのか

現段階では「どの公園をどの職員が担当していつまで管理するのか」は明確に決まっていません。
災害後にそれを決めていては周知の遅れや現場との齟齬等が起こりかねません。
これは課題点であると言えます。

ここまで川崎市における災害廃棄物処理について見てきました。
まだまだ計画としては不十分と言わざるを得ません。


ぜひ皆さんも災害時のゴミに関してどうすればいいのかを一度考え、市の計画を注視してみてください。

参考:「川崎市災害廃棄物等処理実施計画の概要」

(2021年2月14日閲覧)