こんにちは。
今回はこんなニュースが流れたので、休校について書きたいと思います。

>>萩生田光一文部科学相は25日の閣議後記者会見で、同じ市町村の学校で新型コロナウイルスの感染が拡大した場合、患者がいない学校でも休校や学級閉鎖の検討を要請する方針を明らかにした。


さて皆さんはこの記事を読んで、休校の判断って文科大臣がするのかなって思った方が居るかもしれませんが、そうではありません。
法令を見てみましょう。

学校保健安全法20条(臨時休業)
学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

学校の設置者とは地方公共団体の教育委員会です。
つまり教育委員会には臨時休業にする権限があります。
しかし普段の権限は校長に委任されています。

ちなみに「学級閉鎖」や「学校閉鎖」という用語は、法令にはありません。

学校教育法施行規則63条(非常変災等の臨時休業)
非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、公立小学校についてはこの旨を当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会に報告しなければならない。

このように校長に権限があります。

つまり休校判断をするのは、教育委員会or校長ということになります。

今回はこんな感じです。
お読み頂きありがとうございました。