今回は時効についてお話します。



時効はみなさんもよく知っていますよね、


よく殺人事件なんかで、時効が完成しました、なんていうのをテレビでききます。


刑法における時効ですね。



今回は民法の時効を書いてみたいと思います。



まず、時効の存在意義です。


なぜ、時効制度ができたのか?


一般常識で考えると、


殺人事件が時効で無罪となったり、


鉛筆を何年か占有すれば取得時効で、タダで取得できたりするこの制度、


なんかおかしいと思うのではないでしょうか。


だって、泥棒が盗んで、20年経てばその盗んだものは泥棒のものになるわけです。



法律が、泥棒の味方してるやんといわれても過言ではありません。


ただ、それは一般常識でのこと。


社会常識で考えると、別におかしなところはないのです。



社会常識の考え方は、AとBの両主張の均衡化にあります。


泥棒が一方的に悪いとは考えないのです。


取られたほうにも責任を追及するのです。


①取られるのは、監督ふゆき責任


②20年もほったらかしにするのは怠慢


というようなことです。



民法は、占有権ありきの所有権ですので、占有者もある程度の権利を認められているのです。



ここからは、民法独特のいいまわしがでてきますが


時効制度の意味合いは、


民法の3大原則の一つ


【私的自治の原則】の拡充にあります。


人は自由に、民法の範囲内で契約が結べるという原則です。


要するに、自由にいろいろできるよといってるわけです。



しかし、自由にできるイコールそこに弊害も生まれます。


それは、人は頭のよさがそれぞれ違うことです。


ということは、私的自治の原則が


頭のいい人が頭の悪い人を騙すことも、自由と認めると解釈することもできます。



やはり、そこはなるだけ平等にするのが民法の役割です。


バランスを保たせることが民法の趣旨ともいえますので。



時効は、その能力を平等にする意義があります。


いや、民法の総則は能力の平等化です。


総則は【権利能力平等の原則】といわれるゆえんです。


だって、


【錯誤】【詐欺】等の意思表示、【代理】、【時効】、【制限行為能力】


どれをとっても、頭のいい人と頭の悪い人の能力を平等にしようとする意図が感じられます。



そして、時効には3つの意義があります。(3方向の原則)


①法的安定化の確保


②立証の困難性


③法の上に眠るものは保護せず


このような意義から時効は、立派に存在します。


特に①と③については、取られたほうの責任も追及しています。



時効には、【取得時効】と【消滅時効】があります。


【取得時効】には、長期取得時効と短期取得時効があります。



長期取得時効は20年で完成します。


しかし、完成には要件があります。


①所有の意思をもって


②平穏


③公然


と占有していることです。


短期は10年ですが、上記に


④善意・無過失


が追加されます。



所有の意思をもってというのは、時効や占有では大きな問題となります。


所有の意思をもってというのは【自主占有】といわれます。



では、所有に意思を持たずとは、どういうことでしょうか?


簡単ですよー、


賃貸借契約でマンションを借りている場合ですよ。


この場合も、借主は占有をしていますが、


所有の意思のない【他主占有】なので、時効は成立しませんよー!



だから、【自主占有】【他主占有】というのは大きな違いがあるわけです。



最後に、時効は、善意無過失の第三者にも対抗できます。


第三者が善意無過失であれば、たいてい第三者は負けることはありません。


しかし、【時効】【脅迫】【錯誤(一定の要件を含む)】では、第三者が善意無過失でも対抗できます。



これが時効の面白みです。



以上、おしまい。


次回は、時効の具体的な例のお話です。



1次試験でお困りの方、

下記のアドレスをどうぞ

http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k52717084

ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

鑑定理論:67.5点

合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】