トクヒロです。


今日は、手順の一つ試算価格の調整についてお話します。


試算価格、まあ、要するに三手法から導かれる価格ですよー!

原価法→積算価格

取引法→比準価格

収益法→収益価格


とね、この3つの価格を調整するという簡単なこと!


やっぱりここでも、3方式の原則なんだよねー!

対象不動産の価格は、3つの方向から責めなくちゃいけねーんだっていう

こと。

3方式から、導くことは、本当にバランスがいいんだね。


余談ですが、アクセサリーを作りに行った時、そこの店長が、

占いをやっていまして、こういう占いも3つの方向から、その

目的迫ることが前提としてあるんですと、

ピラミッドがいいお手本ですな!


まあ、余談はおいておきまして、

三手法の前提となるのが、三手法に影響を与える、

【価格の三要素】【価格の三面性】なんですよー!


市場参加者は、これを考慮して、意思決定をするんですよー!

①【その財にどれほどの費用が投じられたの?】

②【その財は市場でどれぐらいの価格で取引されているの?】

③【その財は、どれだけの収益を生むの?】


【費用性・市場性・収益性】ですな。


でも、需要者が不動産をこの値段だったらOKよみたいな判断を

するときは、上記三つの観点からするものでしょう!


不動産仲介をしている僕からすると、

住居系は【市場性】が重視されますなー。

商業系は【収益性】が重視されますなー。


僕たち、仲介業者は、大抵は取引事例を使って価格を算定します。

【市場性】を考慮して【取引事例比較法】を適用するわけですな。


そして、賃貸マンションの家賃を決める時も、

その周辺の、賃貸借等の事例を考慮して決定します。

【市場性】を考慮して【賃貸事例比較法】を適用するわけですな。

【収益事例】なんかも使うときがありますよー!


やっぱり、なんといっても、一番お客さんに説得力があるのは

事例なんですわな!←仲介業者の話、鑑定評価はそうではありません。


でも、なんで調整する必要があるのかなー?

試算価格は、3つとも同じ価格じゃないのー?


まっ、確かに理論上は同価格になるのですが、

現実は、異なることが多いんですよー!


上記でも言ったけど、

住居系は【市場性】が重視されますなー。

商業系は【収益性】が重視されますなー。

この観点から、

住居系で、収益還元法を適用しても、収益事例があまりないのに

正確な、試算価格なんてでてこないと思うんだよねー!

収益価格よりも、比準価格・積算価格を重視、関連づけて

収益価格を比較考量するということになるんだよねー!


僕の住む街は、田舎なので、地価下落がすごいんですよねー!

特に商業地が!

その商業地内にある、商業ビルなんかの査定なら、

積算価格と収益価格に乖離が生じるでしょう!


バブルのいいころに、建てられた商業ビルの積算価格は高いよねー、

でも、収益は人口減少により下がってるという、減少が比例していない

んだよねー!、

積算価格は、遅効性があるんだよねー!

遅行性といえば、賃料も価格に比べて遅行性があったよねー!


だから、積算価格は重視すべきじゃなく収益価格重視なんだよねー!


こういう風に考えるとそれは、ずれるはずだわ!


そして、調整なんだよねー!

①【再吟味】

②【説得力に係る判断】

この順序でするんですと!


①は形式的な要件だったよねー、

②は実質的な要件だったよねー、

そうだわ、鑑定評価に客観性と合理性を持たせるためには、

形式的要件である、一定の秩序的な手順を踏み

実質的要件である、鑑定士の能力がいるんだったよねー!

この2要件が揃って、初めて、客観性と合理性があったんだよねー!


①手順の再吟味

②鑑定士の能力を使って、重み付けをする

まさしく、価格決定の最後の調整ということですな。


そして、再吟味の効用は、試算価格の精度と信頼性を向上させる

ことですと。


そして、留意事項の重要な一つに

【各手法に共通する価格形成要因に係る判断の整合性】

というのがあるんですと。


求めた、試算価格に対する価格形成要因の取り扱いが間違っていないか

どうか検証するんですと。


例えば、近隣に新しい商業ビルができた場合だよね!

原価法では、機能的減価要因に

取引法では、地域要因比較の際に

収益法では、総収益減少の要因として

きちんと反映されているかどうかを検証するんですと!


ということで、試算価格の調整のお話でした。


おしまい。


1次試験でお困りの方、

下記のアドレスをどうぞ

http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k52717084

ちなみに、私は去年の一次試験は

行政法規:77.5点

鑑定理論:67.5点

合計:145点でした。

高得点のポイント【本質から理解すること】