今日は特定価格のお話です。
特定価格ってなんだったけかなー、
そうだわー、価格の種類の一種だったわー
【市場価格】 【限定価格】 【特定価格】 【特殊価格】
この4つのうちの一つだったよねー!
そして、価格は三者の相関結合によって生ずる経済価値を貨幣額で現したものだったよねー!
4つのうちの一つの【特定価格】
原則の【正常価格】とは、
市場性を有する不動産の価格という点では、共通しているんだよねー!
でも、
【正常価格】は合理的な条件を満たす市場を前提なのに対し
【特定価格】は法令等による社会的要請を背景とし合理的な条件を満たさないんだよねー!
ここは、相違点なんですー!
そして、特定価格を求める場合の、鑑定評価の代表は3つです。
①資産流動化法、投信法
②民事再生法
③会社更生法・民事再生法
に基づく評価目的の下で評価です!(3手法の原則)
この3つをみていると、収益性に着目してるのばかりのような気がします。
実際に、収益価格は重み付けでも【標準】や【関連付け】となっていますよー。
確かに、この3つは、正常価格の条件となる
【市場参加者の合理性】
【取引形態の合理性】
【相当の市場公開期間】(3手法の原則)
満たしませんねー!
J-REATだったり、企業会計だったりと、
複雑な様相がからんでますわなー!
特定価格を求めるのは、なかなか、高度な技術がいるというわけすなー!
正常価格も合理性と客観性を持たすために、
①一定の手順(形式的要件)
②鑑定士の能力(実質的要件)
を求めているのに、
特定価格は、②の能力について、さらに高度の能力を必要とするのです。
ベテラン鑑定士じゃないと、できません!
でも、これからは、民間の評価依頼は、特定価格が多くなるのかなー!
限定価格ちゃんも特殊価格ちゃんもいるし、面白くなってきましたよ。
1次試験でお困りの方、
下記のアドレスをどうぞ
http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k52717084
ちなみに、私は去年の一次試験は
行政法規:77.5点
鑑定理論:67.5点
合計:145点でした。
高得点のポイント【本質から理解すること】