トクヒロです。
今日は、証券化対象不動産についてお話します。
この概念は、去年の基準の改正で生まれた論点です。
まず、これを理解するに付き、一番押さえなければならないポイントは、
【投資家の保護】
です。
まさしく、【会計学の財務諸表】と一緒です。
証券化の問題がでればとにかくこれを押さえるのが手っ取り早いと思います。
証券化対象不動産の論点は4つに分かれます。
①鑑定評価の基本的姿勢
②処理計画の策定
③個別的要因の調査等
④DCF法の適用等
です。
①-①証券化対象不動産の範囲ですが、
「資産流動化法・投信法」
「不動産特定共同事業法」
「金融商品取引法」
が絡む鑑定評価です。
特に、投資会社がファンドで新しい不動産を購入するときは、必ず、
鑑定士に鑑定評価を依頼しなければならないというのは、うらやましい話です。
法律で仕事を作ってもらうなんて、さすが鑑定士、非常勤公務員!
でも、この法律の趣旨は、やはり
【投資家の保護】
という観点からでしょう。
また、証券化対象不動産以外の不動産の鑑定評価であっても、
この第三章を類推適用して評価してとも書いてます。
具体例
「大規模賃貸マンション等」よ。
①-②鑑定士の責務ですが、
証券化対象不動産の鑑定評価額が、依頼者のみならず、投資家を含めた
証券化に関わる、多数の関係者に影響を及ぼすので、
それらに考慮して、鑑定評価しなければならないですと。
要するに、
【投資家の保護】
の観点から、責務をまっとうせいと言っておられます。
②処理計画の策定ですが、
6つの事項を確認して、スケジュールを立てなさいと言っておられます。
6つのうち特に重要なのは、
エンジニアリングレポートの収集時期です。
エンジニアレポートというのは、
証券化対象不動産の鑑定評価を行うに当たって、
不動産鑑定士が、活用する、
他の専門家の行った、証左結果をまとめた調査報告書です。
なんといっても、このERが証券化対象不動産の鑑定評価のポイントといえるでしょう。
おしまい。