実現可能性の高い抜本的な経営再建計画(いわゆる実抜計画)があれば

貸出条件緩和債権には該当しないとの取扱いについて、

監督指針及び検査マニュアルの改定が平成20年11月に行われました。


その計画作成の依頼を受けて、

ここ1か月作成をしています。


作成を実施していると企業の課題が色々浮き彫りになってきます。

作成をしている過程で気づくことは、

企業の方向性を決める意思決定を客観的事実がないなかで行った結果、

致命的なダメージを受けることがあるということです。


本当に恐ろしいことで経営者・コンサルタントは要注意です!


経営者自ら苦しむことは当然ですが、

そこに所属する社員も苦しむことになります。

規模が大きい会社になると事態は深刻です。