介護保険という言葉は耳にしますが、いざ申請するとなると、どこへ、どのように申請すればいいのかわからないものです。
実際に、介護保険を申請する場合の手順について参考になればと思います。
■介護保険申請の手順
(1) 介護保険の申請
介護保険のサービスを利用するには、「要介護・要支援認定」の申請をする必要があります。
介護レベルを認定するために必要な手続きです。
申請は、住民票のある住まいの市区町村の窓口、または福祉事務所などに被保険者本人か家族が申請します。
(2) 訪問調査
市町村から委託されたケアマネジャーなどが、認定調査員として申請した本人の家庭を訪問して面接調査を行います。この「訪問調査」では、申請者の心身状況などを正確に把握することを目的に行われ、どの程度の介護サービスを必要とするかを認定するための判断材料となります。
(3) 審査
○訪問調査の結果をコンピューターにより判定
○主治医の書いた意見書
などに基づき、介護認定審査会で、どれくらいの介護を必要とするか判定されます。
(4) 認定結果の通知
審査・判定の結果「自立(非該当)」「要支援1、2」「要介護1~5」までの区分に分けて認定され、その結果が郵送で通知されます。
「要介護1~5」と認定された場合は、その介護度に応じたサービスが受けられます。
「要支援1、2」と認定された場合は、今後、介護が必要にならないための介護予防サービスが受けられます。
(5) 介護計画
担当するケアマネジャーや家族と相談しながら、どんなサービスを、どう使っていくか、「ケアプラン」と呼ばれる介護計画をたてます。
サービスには、からだの清拭、訪問看護、掃除や食事作りの生活補助など、たくさんのサービスがあります。
利用するサービスの費用の1割が、利用者が負担する金額となります。
介護保険で実際に受けられるサービスや申請の仕方、また、介護保険以外の福祉サービスなどについて、具体的なアドバイスをいただいた方が心強いものです。
下記のような場所で相談にのってもらいましょう。
○病院の医療福祉相談室などに常駐するソーシャルワーカー
○お住まいの市区町村の介護保険担当の窓口
○お近くの「在宅介護支援センター」、「地域包括支援センター」の窓口
介護保険は、寝たきりであったり、重度の認知症がある人だけが利用するものではありません。
元気であっても、立ち上がるときに何かにつかまらないと立てないというような、何らかの支障を持っている方でも対象になる場合があります。
無理に頑張って、大きな怪我や病気につながる前に、そういったサービスを利用して現在の状態を維持していくことも、ひとつの選択肢ではないかと思います。
それが介護予防の考え方ともいえるでしょう。