上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除(3年間の繰越控除)について | ☆りょう様のブランチ☆

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       ~サラリーマン株取引休憩所~


平成15年1月1日以後に上場株式等を、証券会社を通じて売却したこと
等により生じた損失金額の内、その年に控除しきれない金額については、
翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額
から繰越控除ができます。


  ≪ 例 ≫

  H18年 譲渡損失 100万円

  H19年 譲渡益  30万円 繰越控除30万円適用┐
                   繰越損失残高70万円
                                 │
  H20年 譲渡益  50万円 繰越控除50万円適用│譲渡損失の繰越期間
                   繰越損失残高20万円│   3年間
                                 │
  H21年 譲渡益  80万円 繰越控除20万円適用│
                    (課税対象60万円) ┘


この特例の適用を受けるためには、次のことが必要となります。

1. 上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき、
  ・上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書
   ・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
   の添付がある確定申告書を提出すること。

2. その後において連続して確定申告書を提出すること。

3. この繰越控除を受けようとする年分の所得税につき、
 ・上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書
  ・株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合にはその計算明細書
  の添付のある確定申告書を提出すること。


確定申告書は、申告の際の住所地を所轄する税務署に提出します。
   用紙はどこの税務署でもらってもかまいません。
   また、国税庁のホームページからもダウンロードできます。
   イータックス(電子申告・納税システム)につきましては、国税庁ホーム
   ページを参照ください。

    国税庁ホームページ 
    http://www.e-tax.nta.go.jp/

    税務署の所在地及び管轄区域
    http://www.nta.go.jp/category/syoukai/syozaiti.htm