平成15年1月1日以後に上場株式等を、証券会社を通じて売却したこと
等により生じた損失金額の内、その年に控除しきれない金額については、
翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額
から繰越控除ができます。
≪ 例 ≫
H18年 譲渡損失 100万円
H19年 譲渡益 30万円 繰越控除30万円適用┐
繰越損失残高70万円│
│
H20年 譲渡益 50万円 繰越控除50万円適用│譲渡損失の繰越期間
繰越損失残高20万円│ 3年間
│
H21年 譲渡益 80万円 繰越控除20万円適用│
(課税対象60万円) ┘
◆この特例の適用を受けるためには、次のことが必要となります。
1. 上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき、
・上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書
・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
の添付がある確定申告書を提出すること。
2. その後において連続して確定申告書を提出すること。
3. この繰越控除を受けようとする年分の所得税につき、
・上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書
・株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合にはその計算明細書
の添付のある確定申告書を提出すること。
◆ 確定申告書は、申告の際の住所地を所轄する税務署に提出します。
用紙はどこの税務署でもらってもかまいません。
また、国税庁のホームページからもダウンロードできます。
イータックス(電子申告・納税システム)につきましては、国税庁ホーム
ページを参照ください。
国税庁ホームページ
http://www.e-tax.nta.go.jp/
税務署の所在地及び管轄区域
http://www.nta.go.jp/category/syoukai/syozaiti.htm