【ご協力のお願い】川崎市ヘイトスピーチ罰則条例に意見を | 中谷良子の落書き帳

中谷良子の落書き帳

核武装・スパイ防止法の実現を

日頃「人権・平和・愛・ヘイト」この4点セットを声高に訴える者ほど暴力的であり、拉致問題を啓蒙したことがあるのでしょうか?

私達が私的制裁=悪という規範意識を持つためには、公的制裁に対する信頼が必要です。公的制裁を行うのは直接的には警察や司法ですが、より本質的には国家が信頼できるか否かです。大多数の日本人は、多少の不満を持ちながらも警察、司法制度、国家を信頼し、自身が犯罪被害者になれば警察に訴え、他人に不当な扱いを受ければ民事訴訟に訴えることで解決するのが正しい行いだと理解し、それを実行します。

では、国家を信頼しない方々は、どんな行動に出るのでしょう?その典型例を私達は「平和勢力」と自称している方々に見ることができます。

昨年、杉田水脈氏に対し、「杉田水脈さん。明日にでも議員をやめていただけないでしょうか?平和と平等を重んじる多くの市民がそれを望んでいます。貴方の存在が隣国と仲良くしたいと思ってる市民にとっては迷惑です。今のままヘイト議員を続けていくと、いずれ報復措置として貴方の娘さんに被害が被るかもしれませんよ」と投稿した人物も、「平和と平等を重んじる市民」であると自称。

彼らの多くは、資本主義国家を暴力的に倒そうとした人の成れの果てや、その思想に影響を受けた連中です。それゆえ、彼らは現在の国家を信頼し、不法な者への制裁を国家に委ねる姿勢を良しとしません。

となると、連合赤軍がリンチ殺人を犯したり、中核派と革マル派が内ゲバ殺人を繰り返したように東アジア反日武装戦線と称するサヨク集団が無差別殺人を行ったように、勢い私的制裁に頼りがちになります。

ひとたび私的制裁の快感を覚えれた者は、「相手が気に入らない」「自分と相手の政治的主張が異なる」だけで、私的制裁の対象とするようになるのではないでしょうか。これは、学校の教室で起きている、いじめ自殺とまったく同じ精神構造です。

移民の流入が止められないことより、不満が蓄積され、爆発することのほうが危険です。



★川崎市の条例を推進する在日勢力、デマビラを配布して条例の成立を図る★
http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/

川崎市長がとんでもない条例を制定しようとしています。
至急、反対の御意見をお寄せください。(締切り:8月9日)



(1)意見書の様式
① 題名:「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」(素案)に関する意見募集について
② 氏名
③連絡先(電話番号、FAX番号、メールアドレス又は住所)

(2)宛先
①市民文化局人権・男女共同参画室
②FAX:044-200-3914
③メール:25zinken@city.kawasaki.jp

川崎市が「(仮称)川崎市差別のない人権尊重の街づくり条例」(素案)についてのパブリックコメントを実施しています。

この条例案は、いわゆるヘイトスピーチ罰則条例で、「本邦外出身者(専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの)に対する差別的言動」に50万円以下の罰金を科すものです。言論に罰金を科すことは民主主義を危うくする禁じ手です。

雑誌「正論」9月号に弁護士の猪野亨氏の「川崎市ヘイトスピーチ規制 罰則条例は違憲 表現の自由の侵害だ」という論文が掲載されています。
添付しますので是非ご一読ください。

チャンネル桜「頑固亭異聞」で、三輪和雄氏と西村幸祐氏が、この条例の問題点を論じていますので是非ご覧ください。


川崎言論封殺事件での妨害は容認されていた!~神奈川新聞石橋報道の嘘~


以上に加え、整理すると条例案には以下のような問題があります。

①言論・表現の自由を侵害し、憲法第21条に違反する。民主主義の破壊であり独裁への第一歩である。

②平成28年に「ヘイトスピーチ対策法」が施行されてから、3年以上にわたり川崎市内でヘイトスピーチは確認されていない。差し迫った事情はなく、罰則条例を制定しなければならない緊急性も必要性もない。

③国の「ヘイトスピーチ対策法」は教育・啓発活動により国民に周知を図り、その協力と理解を得ることを主眼にした理念法であり罰則を設けることを避けている。条例で罰金を科すことは明らかな行き過ぎであり、法律の範囲内での条例制定を定めた憲法第94条に違反する。

④本邦出身者が本邦外出身者に差別的言動を行なった場合には罰金が科せられ、本邦外出身者が本邦出身者に同様の言動を行なった場合は罰金が科せられない。これは明らかに法の下の平等に反し、人種・国籍などによる差別を禁止する憲法第14条違反である。

⑤条例案は、本邦出身者は常に加害者であり、本邦外出身者は常に被害者との前提に立っている。川崎市民を本邦出身者と本邦外出身者に分断し差別を助長する。

⑥川崎市内で起きた過去の事例を見ると、本邦外出身者が本邦出身者に差別的言動を行なった事例も多数あり、本邦外出身者が常に被害者との前提に立つ条例は実態を無視している。

⑦「生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加えることをあおる」「著しく侮辱する」などは、脅迫罪や名誉棄損罪など既存の法律で対応可能であり、条例で罰則を科す必要はない。


以上を参考にパブリックコメントに意見提出をお願いします。締め切りは8月9日ですのでまだ間に合います!!

パブリックコメントを出せるのは、川崎市に在住、在勤、在学または本件に利害関係を有する個人・団体となっていますが、誰でも何らかの利害関係がありますので、どなたでも提出することができます。
http://www.city.kawasaki.jp/templates/pubcom/250/0000108585.html

どうぞよろしくお願い致します。



★20年度も育鵬社に、歴史・公民教科書採択、横浜市教委★

横浜市教育委員会は1日、定例会を開き、市立小中学校などの教科書を採択した。中学校で2020年度に使用する教科書は、道徳を除く全教科で主に15年度に採択した教科書を継続。歴史と公民は、歴史観を巡って賛否が分かれる育鵬社を引き続き使う。

教科書採択は通常、翌年度から4年間、使用するものを決める。ただ中学校は21年度から新学習指導要領が実施される予定で、教科書も20年度に新たに採択する。

採択を巡っては、学識経験者、校長、保護者ら20人で構成する「市教科書取扱審議会」が7月19日、学習の連続性などを理由に「15年度に採択した教科書と同一のものが望ましい」と答申していた。

定例会では、鯉渕信也教育長と5人の教育委員が答申通り、全教科とも現行教科書を採択。一方、11年、15年度に続いて採択された育鵬社について、宮内孝久委員は「評価が分かれていることは認識している。新学習指導要領の全面実施に向け、1年間じっくり議論することが望ましい」と意見を述べた。

定例会では他に、小学校・義務教育学校前期課程で、教科化される英語の教科書に東京書籍を採択するなどした。

●再び無記名投票、改善点も
市民団体「横浜教科書採択連絡会」は、市教委傍聴後に報告会を開催した。2020~23年度に使用する小学校の教科書採択では18年の中学校道徳に続き無記名投票が採用され、「不透明だ」との批判が上がった。一方、教科書の取り扱いを調査する審議会の答申が尊重されるなど改善点を歓迎する声もあった。

委員会では大場茂美委員が「(採択の)透明性を高めることは否定しないが、静謐(せいひつ)な環境できちんと判断しなければとの思いがある」と述べ、無記名投票となった。報告会に参加した女性は「なぜ無記名で採決したのか意味が分からない」と不信感を示した。

ただ、教科書の会社名を挙げて意見を述べた委員は5人のうち4人となり、18年の道徳教科書採択時の2人から増加。採択結果も審議会の答申にほぼ添った。こうした点に「変化の兆しは感じた」との意見が相次いだ。

中学校で20年度に使用する教科書は、前回(15年)の採択時に答申では評価が低かったにも関わらず選ばれた育鵬社の歴史・公民の継続使用が決定。ただ、委員からは「異なる価値観を認め合うことも今後の採択の大きな柱にしたい」などの意見があり、報告会では「『全然問題なし』という経過ではなくて良かった」との指摘も出た。

連絡会の佐藤満喜子さんは「教育委員会が『これではまずいのでは』と思っていることは分かった。ただ、全市一区の採択地区を複数採択地区にすることがなければ、本当の意味での地域の違いを反映できない」と強調。

藤沢市から訪れた男性は、前日に行われた同市教委の採択では傍聴者に現場の意見について資料が渡され、教育長は「現場の声を尊重する」と明言したと振り返り、「(各学校現場が実情に合った教科書に対する意見を述べる機会を廃止した)横浜より民主的。横浜は初めて傍聴したがあきれた」と話した。

一方、鯉渕信也教育長は採択終了後の会見で「教育委員会は合議制の執行機関であり、(教育長を含め)6人で決める。(採択に関する意見について)教育委員会事務局として対応するという意味では無記名が妥当」との見解を示した。
https://www.47news.jp/3840811.html